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成年後見制度利用支援

更新日:2020年5月22日

成年後見制度とは

認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が不十分な状態の人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所のための契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しくなります。また、不利な条件で契約を結んでしまったり、詐欺などの犯罪に遭ったりする可能性も高まります。

成年後見制度は、このような判断能力が不十分な状態の人の権利を守るために、法律面や生活面で支援をする制度です。
成年後見制度には、裁判所の審判による「法定後見制度」と、本人が判断能力が十分なうちに候補者と契約をしておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度

認知症・知的障がい・精神障がいなどによって、既に判断能力が不十分な状態の人が対象です。 主に本人または親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、どのような支援が必要か裁判所が判断し、成年後見人など(後見人、保佐人、補助人)を決めます。

後見人(重度の認知症や知的障がい・精神障がいのために判断能力が全くなく、日常生活を送るのが困難な人が対象)

たとえば、買い物に行っても、釣銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人

保佐人(中程度の認知症や知的障がい・精神障がいのために判断能力が著しく不十分で、不動産の売買など重要な財産行為が一人でできない人が対象)

たとえば、日常の買い物程度なら1人でできるが、不動産の売買や自動車の購入など重要な財産行為をひとりですることが難しい人

補助人(軽度の認知症や知的障がい・精神障がいのために判断能力が十分でなく、重要な財産行為を一人で行うには不安がある人が対象)

たとえば、自動車の購入なども1人でできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方がいい人

任意後見制度

認知症なども無く、判断能力が十分にある人が対象です。本人の判断能力が不十分になったときのために、あらかじめ「任意後見人を誰にするか」や、「何をして欲しいか」などを自分で決めて公証役場で公正証書を作成します。

成年後見制度利用の手続き

成年後見制度利用のための申請窓口、申請に必要な書類、費用などは福岡家庭裁判所のホームページをご覧ください。

成年後見制度手続案内(福岡家庭裁判所)(外部サイトにリンクします)


成年後見制度などの利用に関する相談先(令和2年4月1日開設)

水巻町社会福祉協議会権利擁護センター(いきいきほーる2階)

電話番号 093-202-3700

水巻町社会福祉協議会権利擁護センター(外部サイトにリンクします)

成年後見制度利用支援

判断能力が不十分な状態にあり、町長が必要と認めた人に対し、成年後見制度の利用の手続きを支援、申し立てにかかる費用および後見人などへの報酬の一部または全部の費用を支援します。

注:成年後見制度は、本来は本人または親族などが手続きを行うもので、町が支援を行うためには、事前に手続きを行う親族などがいないかどうかや本人の資産・収入などの状況の調査があります。

対象

判断能力が不十分な状態にあり、次のいずれかに該当し、町長が必要と認めた人

  1. 配偶者もしくは二親等内の親族がない人
  2. 生活保護受給者および資産・収入などの状況から生活保護受給者に準ずる人

支援内容

  • 町長が申立人となり行う成年後見制度の利用の手続き
  • 申し立てにかかる費用のうち収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料の助成
  • 後見人などの報酬の助成

受付窓口

水巻町地域包括支援センター 役場(1階)包括支援係内

電話番号(代表)093-201-4321

このページの担当部署

福祉課 包括支援係
電話番号:(代表)093-201-4321