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介護保険

更新日:2020年6月12日

介護保険は、介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、高齢者の介護を社会全体で支える社会保障制度です。水巻町は、福岡県介護保険広域連合に加入して介護保険サービスを行っています。介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
制度の詳しい内容や保険料については、
福岡県介護保険広域連合〈http://www.fukuoka-kaigo.jp/〉のホームページをご覧ください。

被保険者証

65歳に到達されたら「介護保険被保険者証」を交付します。(65歳になる前月に、郵送などで配付)

紛失された場合、再発行できます。本人および申請者(窓口にくる方)の印鑑が必要です。

申請手続き

要介護認定の申請ができる人

65歳以上の人(第1号被保険者)

  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について、常に介護が必要な人
  • 家事や身じたくなどの日常生活に、支援が必要な人

40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人(第2号被保険者)

  • 初老期認知症、脳血管疾患など老化に伴う特定の疾病やガンによって介護や支援が必要となった人

申請の手順

手順1.申請する

役場(1階)高齢者支援係で、本人または家族などが申請します。

各種申請書は、福岡県介護保険広域連合のホームページでダウンロードできます。

福岡県介護保険広域連合(外部サイトにリンクします)

持ってくるもの
  • 介護保険被保険者証
    注:紛失した場合は、本人の印鑑と申請者の印鑑が必要です。

手順2.訪問調査・主治医の意見書

広域連合の調査員が自宅を訪問し、日常生活の自立支援度など心身の状態を調べます。
また、広域連合の依頼により、医師が介護を必要とする原因疾患や医学的見地からの意見書を作成します。

手順3.介護認定審査会

訪問調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会が審査・判定を行います。

手順4.要介護(要支援)認定

要介護(1から5)

居宅介護支援事業者(ケアプラン作成業者)に依頼し、介護サービスの種類・内容など、利用者の希望や心身の状態をよく考慮してケアプランを作成します。

要支援(1、2)

地域包括支援センター(役場・包括支援係内)で利用者の希望や心身の状態をよく考慮して、介護予防サービスのケアプランを作成します。

非該当

介護保険のサービスは受けられませんが、介護予防対象者と認定されると、介護予防事業に参加できます。

手順5.介護サービス・予防給付サービスの利用

ケアプランに基づき、居宅サービス、施設サービス、福祉用具購入など必要な介護保険サービスを受けることができます。

手順6.更新手続き

要介護認定には、有効期限があり、その前までに更新の手続きが必要です。注:有効期限は介護保険被保険者証に記載

有効期限の60日前から手続きをすることができます。(「手順1.申請する」へ)

介護保険サービスの内容

介護支援専門員(ケアマネジャー)

  • 介護保険サービスを利用する人や家族の相談に応じてアドバイスをします。
  • 利用者の希望に沿った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
  • サービス事業者への連絡や手配などを行います。
  • 申請や更新の手続きを代行します。

居宅サービス

家庭を訪問するサービス

  • ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
  • 看護師などの訪問(訪問看護)
  • 入浴チームの訪問(訪問入浴)

日帰りで通うサービス

  • デイサービスセンターへの通所
  • デイケアセンターへの通所

施設への短期入所サービス

  • 特別養護老人ホームなどへの短期入所

福祉用具の貸与・購入および住宅改修

  • 福祉用具(車いす・ベットなど)の貸与
  • 福祉用具(入浴用いす・ポータブルトイレなど)購入費支給
  • 住宅改修費(手すりの取り付けや段差解消など)の支給

注:その他に認知症高齢者のグループホームや有料老人ホームなどでの介護も居宅サービスとして利用できます。

施設サービス

  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
  • 老人保健施設(介護老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院)

介護保険料

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳となった月(1日生まれの人は前月)から個別に介護保険料がかかります。本人や同一世帯の人の町民税の課税状況や、本人の前年中の収入・所得などにより25段階に分けられています。支払方法は、原則として「特別徴収」(年金から天引き)されますが、年金額などによって「普通徴収」(納付書や口座振替)で納めることもあります。

「特別徴収」(年金から天引き)

年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の人は、年金の定期払い(年6回)の際に保険料があらかじめ差し引かれます。介護保険料は毎年7月に決定されるため、4・6・8月分については、前年度2月分と同額の保険料を納め(仮徴収)、年間の介護保険料が決定後、仮徴収分を除いて調整された金額を10・12・2月に納めます。

ただし、年金が年額18万円以上でも次の場合は特別徴収に切り替わるまで普通徴収で納めます。

  • 65歳になったとき
  • 福岡県介護保険広域連合外から転入したとき
  • 年度途中で介護保険料額や年金額が変更になったとき など

 

「普通徴収」(納付書・口座振替)

年金が年額18万円未満の人は、送付される納付書や口座振替で納付します。原則として、8・9・10・11・12・1・2・3月に納めます。

40歳から64歳までの人(第2号被保険者)

介護保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など加入している医療保険の計算の仕方で決められ、医療保険料に上乗せして納めます。

 

 

 

このページの担当部署

福祉課 高齢者支援係
電話番号:(代表)093-201-4321