医療的ケア児等への支援
更新日:2026年7月8日
医療的ケア児等レスパイト事業
医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児等の看護に指定訪問看護ステーションを利用する家族へその利用に係る経費の一部を助成します。
水巻町医療的ケア児等レスパイト事業のご案内
医療的ケア児等とは
人工呼吸器管理、たん吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援(医療的ケア)が必要な障がい児・者
助成対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
- 在宅で医療的ケアを必要とするお子さんとそのご家族
在宅で人工呼吸器管理、たん吸引、経管栄養などの医療的ケアが必要で、訪問看護ステーションを利用している医療的ケア児(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)およびそのご家族。
- 18歳を超えた後も在宅で医療的ケアを必要とする方とそのご家族
在宅等で医療的ケアを必要とし、18歳を超えた後、適切な障害福祉サービスなどの支援につながるまでの間の方およびそのご家族。
- 通学・通院などの移動時に医療的ケアを必要とする方とそのご家族
18歳に達する日以後の最初の3月31日までに医療的ケアを必要とする状態にあった障がい者で、通学や通院などの移動時に医療的ケアを必要とする方およびそのご家族。
助成対象経費
- 在宅の医療的ケア児等を訪問して行う看護や介護に係る費用。
- 通学や通院等の移動時に利用する訪問看護ステーションが行う看護や介護に係る費用。
助成金額
指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児等を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(0.5時間当たり)×3,750円(1年度の利用時間を通算して0.5時間未満切捨て)
ただし、対象者1人につき、在宅等でのレスパイトに利用する訪問看護で104時間、移動時でのレスパイトに利用する訪問看護で104時間が上限。
必要な手続き
利用登録の手続きは、利用している指定訪問看護ステーションを通して行います。
次の書類を指定訪問看護ステーションを経由して提出してください。
- 水巻町医療的ケア児等レスパイト事業利用申請書(様式第1号)
- 医療的なケアを受けていることの証明となる書類(医師の指示書の写し等)
※決定通知は指定訪問看護ステーションを通して送付します。
その他の様式
訪問看護ステーションの事業所が水巻町に報告、請求等を行うときに提出してください。
関連リンク
- 福岡県ホームページ「福岡県医療的ケア児支援情報ハンドブック」(外部サイトにリンクします)
- 福岡県医療的ケア児支援情報サイト(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
