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障がい支援サービス

更新日:2024年3月21日

水巻町では、障害福祉サービスのほかに、独自の障がい支援サービスを実施しています。
このサービスを利用するためには、事前に利用申請が必要です。

移動支援

屋外での移動が困難で、外出時の移動に支援が必要な人に、(社会生活上必要不可欠な外出のための)介護を行います。

対象者

  • 下肢障がい、体幹機能障がい、または視覚障がいの身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

利用者負担

原則として利用料金の1割負担
注:世帯の課税状況に応じた利用者負担上限額あり

日中一時支援

日中活動の場を提供し、見守りおよび社会に適応するための日常的な訓練を行います。

対象者

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

利用者負担

原則として利用料金の1割負担
注:世帯の課税状況に応じた利用者負担上限額あり

手話通訳者派遣

コミュニケーションを円滑に行うために手話通訳者を派遣します。

対象者

聴覚障がい者および音声・言語機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けた人

利用者負担

無料
注:ただし、入場料や参加費がかかる場合は全額自己負担

入浴サービス

身体上重度の障がいのために自宅や施設での入浴が困難な人に、訪問入浴サービス(浴槽持ち込み)を行います。

対象者

身体障害者手帳(肢体不自由の判定)の交付を受けた人

利用者負担

世帯の課税状況に応じて一部自己負担あり

自動車改造費助成

自動車の運転を行うために必要な自動車の改造費用の一部を助成することにより、身体障がい者の移動を支援し、社会参加の促進を図ります。
注:改造する前に必ずお問い合わせください。必要書類があります。

対象者

町内に住んでいて、以下のいずれにも該当する人

  • 上肢機能障害・下肢機能障害・体幹機能障害のいずれかの身体障害者手帳の交付を受けた人
  • 本人または同一世帯の家族が所有し、本人自らが運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造(自動車の老朽化等による更新も含む)する必要がある人
  • 原則として過去5年間に当該助成を受けていない人

助成額

操向装置および駆動装置等の改造に要する経費(ただし、10万円を限度とします。)

軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成

身体障害者手帳の交付対象とならない聴覚に障がいのある児童(軽度・中等度難聴児)に、補聴器の購入費用を助成します。
注:必要な書類がありますので、購入前に必ず連絡してください。

対象者

両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳(聴覚障がい)の交付対象とならない18歳未満の人

注:ただし、町民税所得割46万円以上の人がいる世帯に属する人は対象外です。

利用者負担

補聴器購入費と町が定めた基準価格を比較して、少ない方の額の3分の2を超えた額は自己負担

福祉タクシー

重度心身障がい者に対し、タクシーの基本料金(初乗料金)を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けた人
  • 特定疾患医療受給者証を持っている人

注:ただし、障がい者本人(児童の場合は保護者)に住民税所得割が課税されている場合は対象外です。

手続き

利用申請書に必要事項を記入して申請してください。利用申請書は、役場(1階)障がい支援係の窓口で配布します。

持ってくるもの

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証など

手続きをする窓口

役場(1階) 福祉課 障がい支援係

このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321