国民健康保険・後期高齢者医療保険に関するお知らせ
更新日:2024年3月28日
国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者に対する傷病手当の支給
水巻町国民健康保険・福岡県後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われる場合に、療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たす場合に限る)について、傷病手当を支給します。
対象
以下の条件を全て満たす人
- 水巻町国民健康保険・福岡県後期高齢者医療保険の被保険者
- 給与の支払いを受けている
- 新型コロナウイルスに感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった
支給額
給与収入(注1)×3分の2×日数(注2)
注1 直近の連続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額
注2 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間のうち、労務につくことを予定していた日
なお、給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されなかったりする場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができなかった期間
注:入院が継続する場合などは、最長1年6カ月
後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が減少した世帯の被保険者は、申請により、後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。詳細な内容や申請書のダウンロードは、以下のホームページを確認してください。
申請書は、役場(1階)保険年金係に提出してください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について(福岡県後期高齢者医療広域連合)(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321