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選挙の種類と投票方法

更新日:2021年10月20日

衆議院議員総選挙

衆議院議員総選挙は、衆議院議員の全員を選ぶための選挙で、4年の任期満了によるものと、衆議院の解散によるものがあります。小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなり、同じ投票日に行われます。
最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票してください。

小選挙区選挙

全国の選挙区ごとに行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。
得票数の最も多い候補者が当選人となります。

比例代表選挙

全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は政党名を記載して投票します。
政党の総得票数に比例して、各政党の当選人の数が決まります。
政党が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。上記の順位を「同順位」と定められている候補者間の順位は、「惜敗率」(小選挙区選挙での最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合)の高い順になります。

最高裁判所裁判官国民審査

裁判官ごとに行われ、有権者は、辞めさせたい意思があれば×印(ばつじるし)を、なければ何も記載せずに投票します。
罷免可が罷免不可の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。


参議院議員総選挙

参議院議員通常選挙は参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院には解散はなく、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められているため、3年に1回、定数の半分を選ぶことになります。
選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、2つとも投票してください。

選挙区選挙

各都道府県単位で行われ、有権者は当選させたい候補者名を記載して投票します。
各選挙区の定数に合わせて、得票数の最も多い候補者から順次当選人が決まります。

比例代表選挙

全国を単位に行われ、有権者は当選させたい候補者名または政党名のいずれかを記載して投票します。
各政党等の総得票数に比例して政党等ごとに当選人の数が決まります。その政党等の候補者の中から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行ないます。
※ここでいう総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数とその政党等の得票数の合計です。


一般の選挙(地方選挙)

一般選挙(地方の議会)

福岡県や水巻町の議会議員全員を選ぶ選挙の事です。
任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などの場合も含まれます。

地方公共団体の長の選挙

福岡県知事や水巻町長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。
任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。

「統一地方選挙」とは

地方公共団体の長と議会の議員の選挙を、全国的に期日を統一して行う選挙を統一地方選挙といいます。有権者の選挙への意識を全国的に高め、また、選挙の円滑かつ効率的な執行を図る目的で、昭和22年からこれまで4年ごとに行われてきました。


特別の選挙(国政/地方選挙)

再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)

選挙で必要な数だけの当選人が決まらなかった場合や、投票日の後に当選人の死亡・当選の無効があり、かつ繰り上げ当選によっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。
一人でも不足するときに行われるものと、不足が一定数に達したときに行われるものがあります。

補欠選挙(議員の不足を補う)

選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、かつ繰り上げ当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。
 ※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。


知事や市区町村長の死亡・退職

知事や市区町村長が死亡や退職したときは、補欠選挙ではなく、一般の選挙として行われます。




このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321