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平常時の政治活動

更新日:2017年8月22日

政治活動は、憲法でその自由が認められており、本来自由であるべきです。しかし、選挙がないときの政治活動として行うものであっても、ポスターや立札、看板などの掲示は、選挙目当ての候補者の売名目的の度合いが強く、選挙目当ての活動ともみられ、お金のかかる要因ともなっています。

そのため、選挙と政治活動の公正を確保し、お金のかからない選挙を実現するために、選挙のない平常時でも政治活動用の文書図画の掲示について、公職選挙法で次のような規制が行われています。

選挙運動と政治活動の違い

政治活動とは「公職の候補者など(現職・候補者・立候補予定者またはその後援団体)が行う、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの行為」とされています。したがって、公職の候補者などが政治講演会や議会活動報告会などを開催することは、選挙運動にわたらない限り、原則として自由に行うことができます。

選挙運動とは「特定の選挙で、特定の候補者を当選させることを目的とした、直接または間接な行為」とされています。選挙運動は政治活動とは区別されており、選挙運動期間中以外はできません。

選挙運動期間は、選挙の公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までとなっており、それ以外の期間に行う選挙運動は「事前運動」として禁止されています。

したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになるので注意が必要です。

掲示を規制される文書図画

  1. 公職の候補者などの政治活動のために、候補者などの氏名やその氏名が類推されるような事項を表示した文書図画
  2. 後援団体の政治活動のためにその名称を表示した文書図画

規制の対象とされない文書図画

政治活動用事務所の立札・看板の類

候補者などの事務所や後援団体の事務所に立札や看板の類を設置することができますが、その大きさや数などに制限があります。

次の要件を満たす政治活動用事務所を表示する立札および看板の類は設置することができます。

  1. 枚数
    選挙の種類 公職の候補者など 後援団体 申請先
    水巻町長選挙 4枚 4枚 水巻町選挙管理委員会
    水巻町議会議員選挙 4枚 4枚 水巻町選挙管理委員会
  2. 候補者または後援団体の政治活動用の事務所ごとに、それぞれ2枚に限り掲示されるものである
  3. 大きさは縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(字句の記載される部分のみではなく、その下に脚付きのものは、脚の部分も含める)である
  4. 水巻町選挙管理委員会が交付する証票が貼られている
  5. 政治活動用事務所の表示をするためのものである

注意事項

  • 構造上から見て立札・看板と認められないものは掲示できません。
    注:ネオンサイン・電光を使用したものや三角柱状などの立体的にしたものなどは使用できません。
  • 立札・看板を両面使用する場合には、表・裏で2枚とみなされ証票も両面に必要となります。
  • 政治活動のために使用する事務所以外には掲示することはできません。
  • 記載内容は選挙運動にわたるものであってはいけません。
  • 選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙運動期間中は新たな取り付けや移動はできません。

立札・看板などの異動や証票の再交付手続き

  • 立札・看板などの設置場所を移動する場合、証票を紛失・汚損・破損した場合は、水巻町選挙管理委員会に必ず届出をしてください。

政治活動用ポスターの掲示

ベニヤ板、プラスチック板などを用いて掲示されるポスター(裏打ちポスター)は掲示できません。

表面に、掲示責任者と印刷者の氏名・住所が記載されていなければ掲示できません。

次の選挙前の一定期間は、当該選挙区内に掲示できません。

選挙の内容 選挙前の一定期間
任期満了による選挙 任期満了の日の6カ月前の日から当該選挙の期日までの間
任期満了による選挙以外 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を当該選挙の管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間

政治活動のための集会で掲示される文書図画

政治活動のために不特定または多数の聴衆をさせて行う演説会、講演会、研修会などの会場において、当該演説会などの開催中に限り、文書図画を掲示することができます。

その他の規制

  1. あいさつ状の禁止
    候補者などが、当該選挙区内の個人や団体などに、答礼のための自筆によるものを除き、年賀・暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む)を出すことは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず常に禁止されています。
  2. あいさつ目的の有料広告の禁止
    候補者などおよび後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀・暑中見舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送したりすることは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず禁止されています。また、これらの行為を求めることも禁止されています。
  3. 寄附などの禁止
    選挙区内にある者に対しての寄付は、時期や名義の如何を問わず禁止されています。また、候補者などまたはその親族・後援団体などの第三者に対し、候補者など名義の寄付を求めることも禁止されています。

このページの担当部署

選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321