選挙
更新日:2021年10月20日
選挙で分からないことや相談したいことは、水巻町選挙管理委員会(役場・住民係) 電話(代表)093-201-4321へ問い合わせください。
選挙権
日本国籍を有している、満18歳以上の人には選挙権があります。しかし、選挙で実際に投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。水巻町の選挙人名簿に登録されるのは、水巻町に住所を持つ満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(転入の届出日)から引き続き3カ月以上水巻町の住民基本台帳に記録されている人です。選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった時には必ず届出をしてください。
ただし、下記の項目に該当する方は選挙権は有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権が停止されている者
住所の移動で投票できなかった人が救済されます
選挙では、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。(登録基準日に住所地で住民票登録期間が3カ月以上あること)平成28年6月19日から選挙人名簿の登録制度が改正され、水巻町から転出した人で、水巻町の住民票登録期間が3カ月以上あり、他の市町村の選挙人名簿に登録されていなければ、水巻町の選挙人名簿に登録され投票ができるようになりました。
以下のようなケースで、これまで投票できなかった人が転出前の住所地において投票できるようになりました。
- 転出前の住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である17歳の人が選挙人名簿に登録される前に転出し、転出した住所地において18歳となったが、新住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合
- 転出前の住所地における住民票の登録期間が3カ月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出し、転出した住所地における住民票の登録期間が3カ月未満である場合
投票所の入場券は郵送します
入場券には、あなたが投票できる投票所が書いてあります。投票の前にもう一度確かめてください。
入場券をなくした人や入場券が何らかの事情で届かなかった人は、投票のときに健康保険証や運転免許証など本人確認できるものを持って投票所の事故係に申し出てください。手続き後に、投票をすることができます。
代理投票・点字投票
身体の障害などで字を書くことができない人は「代理投票」を、視覚障害のある人は「点字投票」をすることができます。希望する人は係に申し出てください。
期日前投票
選挙日当日に仕事や旅行、病気などで投票できない人は、期日前投票をすることができます。期間は選挙期日の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時までです。
入場整理券を持って期日前投票所へお越しください。
不在者投票
旅行先や出張先の滞在先となる市町村でも不在者投票ができます。
不在者投票の流れ
- 不在者投票用紙などの請求書兼宣誓書を住所地の選挙管理委員会へ提出します。(郵送または持参)
- 選挙人名簿の登録が確認されると、後日、不在者投票用紙などが郵送されてきます。
- 届いた不在者投票用紙などを持って、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票を行います。
- 不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から住所地の選挙管理委員会へ郵送します。
請求書兼宣誓書ダウンロード
- 「不在者投票請求書兼宣誓書」は、必ず本人が自書してください。代筆での請求はできません。また、1人につき1枚必要です。1枚の用紙で2人以上の請求はしないでください。
- 不在者投票は投票日前日まですることができますが、不在者投票期間までに不在者投票用紙などが到着しない場合は、投票することができません。郵送の日数などを考慮し、早めに不在者投票用紙などの請求をしてください。
- 不在者投票ができる期間・時間は地域ごとに異なります。滞在地の選挙管理委員会にあらかじめ確認してください。
- 投票用紙と一緒に送付される「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先の選挙管理委員会へ持参してください。また、投票用紙にあらかじめ記入をすることはできません。記入していると無効になりますので注意してください。
- 投票しなかった場合は、ただちに水巻町選挙管理委員会に不在者投票用紙などを返還してください。
病院や施設での不在者投票
指定病院に入院中の人や指定施設に入所中の人は、病院や施設で不在者投票ができます。不在者投票ができる施設かどうか、また不在者投票の具体的な手続きなどについては、各施設の担当者に問い合わせてください。
郵便による不在者投票
郵便などによる不在者投票は、身体障害者手帳、介護保険被保険者証、または戦傷病者手帳を持っている選挙人で、以下に該当する人に認められています。郵便投票をするには、前もって証明書の交付を受けておかなければなりませんので、事前に選挙管理委員会に問い合わせてください。
郵便投票のできる人の範囲
1.身体障がい者
障害 | 両下肢・体幹・移動機能 | 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸 |
免疫・肝臓 |
---|---|---|---|
1級 | ○ | ○ | ○ |
2級 | ○ | ― | ○ |
3級 | ― | ○ | ○ |
2.戦傷病者
障害 | 両下肢・体幹 | 心臓・じん臓・呼吸器・ ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 |
---|---|---|
特別項症 | ○ | ○ |
第1項症 | ○ | ○ |
第2項症 | ○ | ○ |
第3項症 | ― | ○ |
3.介護保険被保険者証を持つ人
要介護状態区分などの欄に要介護5の記載がある人
代理記載制度を利用できる人
郵便投票ができる人で、身体障害者手帳の上肢、視覚の障害程度が1級の人、または同程度であることを知事が証明した人、または戦傷病者で特別項症から第2項症までの人、または同程度であることを知事が証明した人。
在外投票
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。この制度による投票が「在外投票」です。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
総務省「在外選挙制度」(外部サイトにリンクします)<http://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html>
外務省「在外選挙とは」(外部サイトにリンクします)<http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html>
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このページの担当部署
選挙管理委員会
電話番号:(代表)093-201-4321
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