メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > 手続き > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカードの特急発行について

マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年11月29日

マイナンバーカードの特急発行とは

令和6年12月2日から開始された、マイナンバーカード発行の仕組みです。
カード紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方が窓口で申請された場合、1週間程度でマイナンバーカードが発行され、手元に届くようになります。

※特急発行の対象でない方には、通常の申請(交付まで1カ月程度)をご案内します。

特急発行の申請ができる人

・申請者本人の来庁が必要です
・15歳未満の方や成年被後見人の申請には法定代理人(親権者や成年後見人)の同行が必要です

  対象者 条件等
1 乳児

・申請日時点で1歳未満であること

・初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

出生届と同時に申請が可能です

・顔写真なしのカードになります

2 国外から転入した人

・国内転入届後30日以内

・転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

3 カードを紛失した人

・町への紛失届後30日以内

・紛失届後初めてマイナンバーカードの再交付を受ける場合

4 1、2、5以外の理由で住民票に新たに記載された人

・本人確認書類を入手した日から30日以内

・初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

5 新たに住民票に記載された中長期在留者

・中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内

・届出後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

6 住民票コードまたは個人番号の変更によりカードが失効した人

・変更の請求をした日または職権による番号変更によりカードの返納を求める通知が到達した日から30日以内

・失効後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

7 カードが焼失、損傷または機能が損なわれた人

・焼失、損傷または機能が損なわれた日から30日以内

8 追記欄の余白がなく最新の情報が記載できない人 ・追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内
9 刑事施設や少年院に収容されていた人

・申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

・釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合

※特急発行の対象者でも、通常の申請方法を選択することができます。

手数料

初回の交付手数料は無料です。
カードの紛失等本人の過失による再交付の申請時に、特急発行を希望した場合の手数料は、2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)です。

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることができます。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書の必要事項を記入し、出生届と併せて窓口に提出してください。

令和6年12月2日以降、1歳未満の人が申請をする場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の提出は不要です。

申請時にマイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)を決めてもらいます。

カードの受け取り方法

1.自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接送付します)

2.住民係窓口で受け取り

なお、次に当てはまる場合は、住民係窓口での受け取りとなります。

・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをしている方
・顔認証マイナンバーカードを希望する方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321