成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限
更新日:2022年3月10日
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることにより 、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
マイナンバーカードの有効期間については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。役場でマイナンバーカードが交付される日ではありません。
マイナンバーカードの申請をされる方はカードの有効期間に注意してください。
マイナンバーカードの有効期間については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。役場でマイナンバーカードが交付される日ではありません。
マイナンバーカードの申請をされる方はカードの有効期間に注意してください。
申請受付日が令和4年3月31以前の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の人は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の人は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の人は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の人は、発行日後5回目の誕生日まで
関連リンク
- 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321