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下水道受益者負担金

更新日:2021年1月20日

公共下水道が整備されることで、トイレが水洗化され、安全性・快適性が高まり、環境が改善され、生活がより向上します。

しかし下水道は、道路や公園のような公共施設と違い、利用できる地域や人が限られています。そこで、下水道処理が可能になった区域の皆さんから下水道管などの施設の建設費用の一部を負担してもらうのが「下水道受益者負担金」です。

負担金を納める人(受益者)

下水道が整備された区域内の土地を所有している人が受益者となり、土地の面積に応じて一度限り納めます。

ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借などの権利がある場合は、土地所有者と権利者との話し合いで受益者を決めることになります。

負担金の額

負担金の総額は、下水道が整備された区域内の土地の面積に1平方メートルあたり500円を乗じた額の合計となります。

例えば、賦課区域内に200平方メートル (約60坪)の土地を所有しているとすれば 200平方メートル×500円=100,000円 受益者負担金は、100,000円 となります。

納付方法と一括納付報奨金

負担金決定額を5年に分割し、さらに1年を4期に分けて、計20期で納付します。納付方法は次の3通りで、一括納付の場合は報奨金制度があります。(納付のときは、報奨金を差し引いた後の金額で納めます。)

注:納期を過ぎて一括納付をしても、報奨金は支給されませんのでご注意ください。

納付方法 納期 報奨金
全期(20期分)一括納付 7月1日から7月31日 負担金総額の20%を支給
各年度(4期分)一括納付 7月1日から7月31日 各年度の負担金額の10%を支給
5年(20期)分割納付 1期:7月1日から7月31日
2期:9月1日から9月30日
3期:12月1日から12月25日
4期:2月1日から2月末日
報奨金は支給されません

 

このページの担当部署

下水道課 管理係
電話番号:(代表)093-201-4321