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固定資産税の課税対象となる償却資産とはどういう資産ですか?

更新日:2020年11月13日

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品などをいいます。その内容を例示しますと、

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。

したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、縫製工場などで事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、以下の1から4は課税の対象となりません。(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

  1. 使用可能期間1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

このページの担当部署

税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321