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私は、4年前の9月に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

更新日:2020年11月13日

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などについては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。

あなたの場合は、この減額適用期間が終了したことにより本来の税額になったため、税額が高くなったものです。

このページの担当部署

税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321