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今年1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか?

更新日:2020年11月13日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。

したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから今年度の固定資産税の課税対象となるものです。

このページの担当部署

税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321