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負担水準のばらつきを是正するための税負担の調整措置が講じられているとのことですが、そもそもなぜ土地ごとの負担水準のばらつきが生じたのですか?

更新日:2020年11月13日

平成6年度に評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格などの7割を目途とする評価替えが行われましたが、それまで評価水準が市区町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。

一方、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられました。

この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じるとともに、各宅地の間の評価額の上昇の違いがそのまま課税標準額の上昇の違いとはならず、評価替えによる評価額の上昇が大きかった土地ほど負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が低いという状況が生じました。これがいわゆる「負担水準のばらつき」となったわけです。

 

さらに平成4年以降、全国的に地価の下落が始まり地価の下落が大きい土地、すなわち負担水準の分母となる評価額が大きく下がった土地ほど負担水準が高くなるという傾向が生じましたが、地価の下落幅は土地ごと地域ごとに異なっていましたので、負担水準のばらつきが拡大する結果をもたらしました。

このように現在の負担水準のばらつきは、平成6年度の評価替え以前の市区町村ごとの評価水準のばらつきと、その後の地価下落の程度のばらつきに原因がありますが、課税の公平の観点からはこれをできるだけ早く解消する必要があり、そのための措置が平成9年度から講じられているところです。

なお、平成24年度の税制改正により住宅用地の負担調整措置が見直され、据置特例が平成26年度で廃止されます。商業地等(店舗、工場、駐車場等)については、現行通り変更はありません。

このページの担当部署

税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321