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分譲マンションなどの区分所有の家屋はどのようにして税額を計算していますか?

更新日:2020年11月13日

分譲マンションなど区分所有に係る家屋の課税については、地方税法第352条の規定により、建物一棟を一括して評価のうえ、各々の区分所有者に按分した額を納付すべき税額とするものとされています。

次の手順によって各区分所有者の税額を求めています。

  1. 一棟の家屋の評価額の算出
    通常の家屋と同様に、固定資産評価基準を用いて建物一棟の全体の評価額を算出し ます。
  2. 各区分所有者の床面積の算出
    各区分所有者の床面積は、次の算式により求めます。
    床面積 = ア)専有面積 + イ)共用面積
      • ア)専有面積
        原則として、不動産登記法により定められた内壁で囲まれた部分の面積(登記簿に記載された面積)です。
      • イ)共用面積
        廊下・階段室・エレベーター室など区分所有権の目的とならない部分(一棟全体 の床面積から各専有面積の合計を引いた床面積)を、各専有面積の合計専有面積に対する割合に応じて按分した面積です。
  3. 各区分所有者ごとに評価額・税額の算出
    一棟全体を各区分所有者の床面積によって按分した評価額・税額により課税します。

家屋については、各区分所有者ごとの床面積と按分後の価額しか通知書に記載されていませんが、土地と同様に全体価格を按分した価額となっています。

このページの担当部署

税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321