固定資産税の宅地の評価について、地価公示価格などをベースにしているのはなぜでしょうか。
更新日:2020年11月13日
平成6年度の評価替えから、宅地の評価については地価公示価格などの7割を目途に行うこととされました(いわゆる「7割評価」)。これは、以下の1から3などを踏まえ、政府税制調査会などにおける様々な論議を経て、政府全体の方針として決定されたものです。
- 固定資産税評価において、市区町村間、地域間にばらつきがあり、その均衡化・適正化を図ることが要請されたこと
- 平成元年に制定された土地基本法において公的土地評価相互の均衡と適正化を図ることとされ、平成3年に閣議決定された総合土地政策推進要綱において「相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに地価公示価格の一定割合を目標に固定資産税評価の均衡化・適正化を推進する」とされたこと
- 昭和50年代の地価安定期における地価公示価格に対する固定資産税の宅地の基準地に係る評価の割合が7割程度の水準であったこと
また、「7割評価」には、以下のような意義があるものと考えられます。
- 公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する国民の理解を得ることができる
- 地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に市場価値を評価することが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できる
- 過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる
このページの担当部署
税務課 固定資産税係
電話番号:(代表)093-201-4321