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特定小型原動機付自転車について

更新日:2024年4月9日

特定小型原動機付自転車について

令和5年7月から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に関する新たな交通ルールが始まります。

特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボードとなります。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。なお、特定小型原動機付自転車の税率(年税額)は、2,000円となります。

※ナンバープレートは課税対象⾞両を管理するために交付しているものであり、公道での⾛⾏を許可するものではありません。道路運送⾞両の保安基準に適合した⾞両により、ルールを守って使⽤してください。
 ☆おもな注意点☆
 ・16歳未満の人は運転できません。
 ・自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 ・お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
 ・その他交通ルールを厳守して安全運転を心がけましょう。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等について)に関する交通ルール等について(警視庁サイトへリンク

このページの担当部署

税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321