広報みずまき2024年7月25日号(お知らせ)
更新日:2024年7月22日
お盆期間中のごみ収集はありません
休止日
8月14日(水曜)・15日(木曜)
注意:今年度から、お盆期間中もリレーセンターへのごみの自己搬入ができるようになりました。
問い合わせ
役場環境係 電話番号:201-4321
し尿の臨時収集はお早めにお盆の休止期間に注意
お盆の収集は休止します。来客などで使用量が増えると思われる家庭は、住んでいる地区のし尿収集業者に臨時収集の申し込みをしてください。
休止日
8月14日(水曜)・15日(木曜)
申込期限
8月1日(木曜)
申し込み
- 環整 電話番号:223‐0402
- 東管社 電話番号:201‐2214
問い合わせ
役場下水道課 電話番号:201-4321
お盆期間の休日急患歯科診療
診療歯科医院
- 8月13日(火曜)蓮花寺ニコ歯科クリニック(中間市中央) 電話番号:980‐4364
- 8月14日(水曜)ひさまつ歯科クリニック(遠賀町松の本)電話番号:293‐1151
- 8月15日(木曜)えみ歯科クリニック(中間市垣生)電話番号:701‐5520
診療時間
10時~17時
注意:受診を希望する人は、事前に該当医院に電話してください。
問い合わせ
いきいきほーる健康課 電話番号:202-3212
児童扶養手当・特別児童扶養手当の届け出を忘れずに
児童扶養手当の現況届と特別児童扶養手当の所得状況届の受け付けを開始します。届け出がないと、児童扶養手当は1月振込分、特別児童扶養手当は11月振込分から受けられなくなります。また、2年間この現況届を提出しないと、受給権がなくなります。対象者には8月上旬までに通知書を送付しますので、必ず手続きをしてください。
【児童扶養手当】
とき
8月1日(木曜)~9月2日(月曜)
ところ
役場103会議室
【特別児童扶養手当】
とき
8月9日(金曜)~9月11日(水曜)
ところ
役場子育て支援係窓口
【共通事項】
持 ってくるもの
通知書・手当証書・通知書で指定された書類
問い合わせ
役場子育て支援係 電話番号:201-4321
お盆期間中は「休日ダイヤ」北九州市営バス
お盆期間中、水巻南部循環線などの北九州市営バスは、「休日ダイヤ」で運行します。
とき
8月13日(火曜)~15日(木曜)
問い合わせ
北九州市交通局向田営業所 電話番号:691‐0131
平和講演会
とき
8月6日(火曜)9時~10時30分
ところ
中央公民館大ホール
費用
無料
講師
城臺美彌子(じ ょうだいみやこ)さん(長崎の証言の会)
問い合わせ
役場庶務係 電話番号:201-4321
原爆パネル展
とき
8月1日(木曜)~16日(金曜)
ところ
中央公民館ホワイエ
費用
無料
問い合わせ
役場庶務係 電話番号:201-4321
水巻町精霊流し
とき
8月15日(木曜)16時~20時
注意:受付は19時50分までです。
ところ
遠賀川河川敷公園猪熊駐車場
費用
- 供物受付料 御志
- 流し灯籠 1200円
- ぼんぼり献灯料 5000円
問い合わせ
社会福祉協議会 電話番号:202‐3700
レプトスピラ症に要注意
県内でも川で泳いだ後に発症した事例が見つかっています。発症すると、発熱・嘔吐・頭痛・筋肉痛などの症状を示し、治療が遅れると重症化する場合もあります。河川での遊水・レジャーの後、2週間以内に症状が現れた場合は、医療機関を受診・相談してください。
予防方法
- 皮膚に傷があるときは川に入らない
- 川や土壌に入るときは皮膚を露出しない
- 川の水を飲まない
- 雨などで増水しているときは川に入らない
問い合わせ
宗像・遠賀保健福祉環境
事務所保健衛生課 電話番号:(0940)36‐6098
ボートレース芦屋の夏休みイベント情報
イベントスケジュール
- 8月3日(土曜)よしお兄ちゃん 体操ステージ 段ボール水族館を作ろう!
- 8月4日(日曜)本郷奏多 トークステージ オリジナルグラスを作ろう!
- 8月10日(土曜)~13日(火曜)体感型・ARバトルアクションゲーム
- 8月14日(水曜)ぱーてぃーちゃん お笑いステージ
- 8月15日(木曜)小島よしお お笑いステージ
ところ
ボートレース芦屋(芦屋町大字芦屋)
費用
入場料100円(20歳未満は無料)
問い合わせ
芦屋町ボートレース事業局 電話番号:223‐0581
がんばった人に マル Sports&Culture Digest
春のフレッシュ& リフレッシュテニス大会
5月19日(日曜)/ 総合運動公園テニスコート/ 参加者6人
結果(敬称略・1位のみ)
【小学生の部】
- シングルス 野坂尚輝
水巻町の男女共同参画地域づくりを推進 「みんなのおうち」8周年
伊左座にある「みんなのおうち」の開所から8周年を記念して、6月18日に水巻町男女共同参画懇話会で委員を務める松永徳子さんによる講演が行われました。
町内飲食店の皆さんへ 「水巻のでかにんにく」をメニューに使ってみませんか
町の特産品、「水巻のでかにんにく」。その魅力は、大きさのインパクトだけじゃないんです。にんにく特有の匂いは控え目、火を通すとホクホクとした食感。こういった点も、世代を問わず愛されているポイントとなっています。でかにんにくを主役にしたメニューは町内の学校給食にも登場。子どもにも人気の献立です。そんな「水巻のでかにんにく」をお店の新メニューにしてみませんか。興味がある人は問い合わせてください。期間限定で、でかにんにくのサンプルの無料提供も行っていますので、ぜひ活用してください。
参考レシピを紹介!でかにんにくの肉巻き
材料
水巻のでかにんにく・豚バラスライス・酒・薄口しょう油・砂糖
作り方
- 酒・薄口しょう油・砂糖を火にかけ沸かし、冷ましておく。
- 「水巻のでかにんにく」の皮をむき、20分程度蒸す。
- 「水巻のでかにんにく」を豚バラで巻いて、焼き目が付くまで焼く。
- 1.を絡めて、味付けする。
他にもレシピは盛りだくさん。詳しくはホームページを参考にしてくだい。
レシピ
できることから始めよう フードドライブ活動
世界で生産される食品の約3分の1が廃棄されるといわれてます。廃棄されるはずだった「まだ食べられる食品」を集め、必要としている人・場所に届けるため、町ではフードドライブ活動を行っています。眠っている食品や食べきれない食品が家にある人は、協力をお願いします。
とき
平日の8時30分~17時15分
ところ
役場環境係
寄付してもらいたい食品
賞味期限が1カ月以上残っている、未開封で常温保存の食品
- レトルト食品(カレールーなど)
- インスタント食品(カップ麺など)
- 缶詰・防災備蓄品・飲料・油
- 調味料(砂糖・みそ・しょう油など)
- お菓子・米・シリアル食品・パックご飯
- 乾物(海苔・かつお節・昆布・パスタ・豆など)
取り扱いできない食品
- 賞味期限が1カ月を切っている・賞味期限の記載がない・開封しているもの
- 冷凍食品・冷蔵食品・生鮮食品(生肉・生野菜)
- 酒類(みりんや料理酒を除く)・お弁当・パン
問い合わせ
役場環境係 電話番号:201-4321
住民監査請求の結果を公表します
伊左座小学校北校舎増築工事請負契約に関する監査請求
- 監査委員加藤博道
- 監査委員住吉浩徳
注意:監査結果の全文は町ホームページで閲覧できます。
住民監査請求は、町長や役場職員、町の設置する委員会とその委員などが行った財務会計上の行為に対し、住民が監査委員に監査を求て必要な措置を講じる制度です。4月23日に、近藤進也さん、古賀信行さんのほか、住民4名から住民監査請求が提出されました。この請求内容と監査の結果を公表します。
監査請求の内容
請求の趣旨
町長は、令和5年5月9日に、A社との間で、伊左座小学校北校舎増築工事(以下「本件工事」という。)を請負代金1億9140万円で契約締結(以下「本件請負契約」という。)した。本件請負契約は、令和5年5月8日の指名競争入札(以下「本件入札」という。)によってA社が落札したものであるが、談合行為(町に対する共同不法行為)が強く疑われるなど、不公正かつ不当な入札手続によって落札されているため、本件請負契約は違法無効であるから、町に対し本件請負代金の支払の差止を求める。請負代金を支払った場合は、町長は、善良な管理者としての注意義務を怠り、同支払いによって少なくとも請負代金額の1割に相当する1900万円の損害を与えたから、町が被った損害の賠償を町長に求める。
請求の理由
(ア)不当な契約の締結
本件入札には15業者が指名されたものの、12社が辞退し1社は失格となったため、2社のみの入札で落札業者が決まっており、落札率も99・43%であった。本件工事の設計は、A社と関係が深いB社が受注していること等公正な入札手続による契約締結とは到底言えない。
(イ)町長の不法行為
他の入札案件についても、水巻町長とA社及びB社の三者間に、不公正な入札手続が行われたことを疑うべき関係がある。本件請負契約はその一件と解される。
監査結果の内容
監査の実施
請求人への陳述聴取
5月27日、請求人に対して証拠の提出・陳述機会を設け、請求人代表者のみが出席した。請求人から追加の証拠資料の提出はなかったが、請求人代表者より請求に係る補足説明があった。
関係職員への陳述聴取・監査
5月30日、関係職員への陳述聴取を行った。また、本件請負契約は町議会において質疑、審議及び議決されている案件であるので本会議及び総務財政委員会の会議録の調査を行った。
確認した事実
入札談合の有無について
本件請求の対象となる本件入札において、談合事件の発生及び談合情報の提供はなく、談合が行われていたという確たる証拠は存在しない。
指名競争入札について
入札には、一般競争入札と指名競争入札があり、一般競争入札は、手続の客観性が高く発注者の裁量の余地が少ないことなどの理由から、公共工事の入札及び契約で不正が起きにくいなどの特徴がある。一方で、一般競争入札の場合、手続きが煩雑かつ経費の増嵩が起こる場合などがあるため、本町では殆どの入札において、地方自治法施行令第167条第1項第3号の規定に基づき、事前に町が過去の工事等の実績、事業所規模等を考慮し、請負業者として適切と判断した事業者を登録業者の中から指名して入札を執行する、指名競争入札方式を採用している。
辞退者が出た場合の入札の適正性について
指名競争入札では、入札参加者において積算した入札価格が予定価格を超える場合や「手持ち工事の状況」、「監理技術者の配置」等を考慮して辞退する事業者が出ることはやむを得ないと言える。そのため本町では、辞退者が出た場合に即入札不調とはせず、辞退者の数に関わらず、2者以上の入札参加者があった場合は、適正な入札としている。
高落札率による入札の適正性について
本町においては、入札参加者が積算した入札価格は、当該工事に対する「地理的条件」や「手持ち工事の状況」、「同種工事の実績」等のさまざまな要素が合わさった結果導き出されたものであり、予定価格の制限の範囲内であれば、落札率の高低に関わらず、適正な入札としている。これは、地方自治法第234条第3項の規定に基づくものである。
監査委員の判断
主文
本件請求を棄却する。
判断の理由
請求人は、落札率が95%以上の入札は極めて談合の疑いが強いとの主張を行っているが、平成19年1月に名古屋高裁は、「入札価格や落札率をもって、直ちに談合の存在を推認することはできない」との判決を下しており、「高い落札率=談合」との主張を否定している。また、前述した事実のとおり、令和5年度に本町において執行した全ての入札において、予定価格の制限の範囲内であれば、落札率の高低に関わらず適正な入札としている。したがって、落札率が95%以上であることのみをもって、本町の入札に談合あるいはその疑いがあるとは認められない。次に、請求人は、町長の不法行為として当該事業において、町長とA社及びB社の間に不公正な入札手続が行われたことを疑うべき関係があると監査請求書において記述しているが、監査請求の対象が具体的に適示されておらず、また、本件入札について不公正な入札手続を疑うべき関係を証する証拠と認められるものは無い。最後に、本町の指名競争入札は法令に基づき適正に執行されており、町長に裁量権の逸脱又は濫用はなく、町と本件請求に係るA社との間の本件請負契約を違法無効とする理由もない。以上のとおり、本町が実施する指名競争入札は法令等に何ら違反しておらず、本件請求に係る町長の不法行為による町の損害は認められない。したがって、町は不当利得返還請求権、損害賠償請求権及びそれらに係る遅延損害金請求権を有しておらず、財産の管理を怠る事実もない。よって、本件請求には理由がないため、監査委員の合議により、主文のとおり決定する。
問い合わせ
役場監査委員室 電話番号:201-4321
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企画課 広報係
電話番号:(代表)093-201-4321