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マイナンバーカードを利用した転入手続き

更新日:2024年6月20日

 マイナポータルを利用したオンライン申請(引っ越しワンストップサービス)にて転出届を行った方は、マイナポータルで連絡した来庁予定日になりましたら、窓口で転入手続きを行ってください。転入手続きは転出元市区町村で転出届の処理が完了していないと受付できません。マイナポータルの申請状況が「完了」になっていることを確認してから窓口へお越しください。申請状況はマイナポータルの申請状況照会から確認できます。
 転入手続きの際にマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。引っ越しをする方の中でマイナンバーカード等をお持ちの方が複数名いる場合は、全員分のマイナンバーカードをお持ちください。

マイナンバーカードの継続利用手続き
1.必要なもの

 

本人

同一世帯員

法定代理人

任意代理人

必要なもの

本人のマイナンバーカード

本人のマイナンバーカード

来庁者の本人確認書類

(官公署が発行した顔写真つきのもの)

来庁者の本人確認書類

(官公署が発行した顔写真つきのもの)

数字4桁の暗証番号

数字4桁の暗証番号

本人のマイナンバーカード

本人のマイナンバーカード

 

 

数字4桁の暗証番号

数字4桁の暗証番号を記載し、封入、封かんした委任状

成年後見登記事項証明書(成年被後見人の場合)

 

持参した暗証番号が設定されているものと異なっていた場合、暗証番号再設定の手続きが必要です。本人又は、15歳未満の方の法定代理人が手続きを行う場合以外は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式となり、その日のうちに手続きが完了しません。
外国人住民の方は在留カードや特別永住者証明書もお持ちください。

2.届出期限
引っ越した日から14日以内かつ、マイナポータルに入力した転出予定日から30日以内
 期限を過ぎるとマイナンバーカードが失効し、使用できなくなるため引っ越しワンストップサービスを使った転入の届出はできません。転出元市区町村で発行される転出証明書が必要です。また、転入時にマイナンバーカードをお持ちでない場合、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きを行わないとカードが失効しますのでご注意ください。
 マイナポータルに入力した来庁予定日を変更したい場合、手続きは不要です。引っ越した日から14日以内に窓口までお越しください。

3.継続利用ができない場合
・カードの有効期限が満了している場合
・継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
・前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、水巻町へ転入した場合
・死亡又は職権消除となった場合
など
 継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用できなくなるため、カードの再発行手続きが必要です。再発行手続きには1,000円の費用がかかります。


電子証明書について
 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が、間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引における印鑑証明書に代わるものです。

・利用者証明用電子証明書(暗証番号が数字4桁のもの)
 ウェブサイト等にログインする際に利用します。(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写し等の交付)
「ログインした者が利用者本人であること」を証明することができます。

・署名用電子証明書(暗証番号が英数字6~16桁のもの)

 インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例:e-tax)
 「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
 15歳未満の方又は成年被後見人の方には原則発行しません。
 住所、氏名、性別、生年月日に変更があると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が自動的に失効するため、別途、発行の手続きが必要です。

署名用電子証明書の発行手続き
必要なもの

 

本人

同一世帯員

法定代理人

任意代理人

必要なもの

本人のマイナンバーカード

来庁者の本人確認書類

(官公署が発行した顔写真つきのもの)

来庁者の本人確認書類

(官公署が発行した顔写真つきのもの)

来庁者の本人確認書類

(官公署が発行した顔写真つきのもの)

英数字6桁以上の暗証番号

本人のマイナンバーカード

本人のマイナンバーカード

本人のマイナンバーカード

 

英数字6桁以上の暗証番号を記載し、封入、封かんした委任状

英数字6桁以上の暗証番号を記載し、封入、封かんした委任状

※即日発行不可
(文書照会方式)

 

 本人と同じ世帯ではない任意代理人が来庁された場合や、本人と同じ世帯の方や法定代理人の方が来庁される場合でも、転入届と同時ではない場合は、本人の意思や暗証番号を確認するための文書照会方式による手続きとなり、即日発行ができません。2回目の来庁時(照会回答書持参時)は、来庁者の本人確認書類(官公署が発行した顔写真つきのもの)、本人のマイナンバーカード、本人が記入し封入・封かんした照会書兼回答書をお持ちください。
ファイルの閲覧方法

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このページの担当部署

住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321