住民基本台帳カード(住基カード)
更新日:2021年12月28日
「住基カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」は重複して所持することはできません
平成28年1月より「マイナンバー制度」がスタートし、住基カードの発行は平成27年12月22日(火曜)で終了しました。
- 平成27年12月22日(火曜)までに発行された住基カードは、有効期限内であれば使用することができます。
電子証明書についても、有効期限内であれば利用が可能です。 - ただし、住基カードを持っている人がマイナンバーカードの発行を申請した場合は、マイナンバーカードの受け取りのときに住基カードの返却が必要です。(マイナンバーカードには電子証明書が標準搭載されています)
住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)は、市区町村の住民基本台帳(氏名・住所・生年月日・性別・住民票コードと記載内容の変更情報)をネットワーク化し、全国どこでも本人確認ができるシステムです。これにより、パスポートの申請などで、住民票の添付が不要になりました。
また希望する住民に対して「住民基本台帳カード(以下「住基カード」)の交付」、全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付ができる「住民票の写しの広域交付」、引越しの際の転出転入の特例(住基カードの交付を受けている人のみ)が受けられるようになりました。
- 住基ネットでの本人確認に利用できます。
住民票の写しの広域交付、転出転入手続きの特例、法令で住基ネットの利用を認められた業務での本人確認に活用できます。 - 顔写真付カードを希望した場合、公的な身分証明書として利用できます。
- 10年間の有効期限があります。
- 水巻町から転出する場合、転入先の市町村に住基カードを持参し、4桁の暗証番号を入力するなどの手続きをすれば継続して使用することができます。
注:ただし、保存している電子証明書は自動的に失効します。転入先の市区町村で新たに電子証明書の発行手続きをしてください。 - 公的個人認証サービス の利用申請を行った場合、秘密鍵・電子証明書のデータが記録されます。

変更・盗難・紛失について
- 町内転居、氏名変更の場合は、役場(住民係)まで住基カードを持参してください。
- カードを盗難・紛失した場合は、ただちに警察署へ盗難届(紛失届)を行った後、役場(1階)住民係に知らせてください。
住民票の写しの広域交付
他市区町村に住所を置いている人の住民票を水巻町で交付することができます。
ただし、本籍・筆頭者が掲載された住民票は交付できません。
請求できる人
広域交付住民票の写しは、本人または同一世帯の人しか請求できません。
身分証明書(官公署から発行されたもので顔写真がついているもの)で必ず本人確認を行います。
注:代理人による請求はできません。
請求に必要なもの
- 本人が請求する場合 本人の身分証明書(官公署から発行されたもので顔写真がついているもの)
- 同一世帯の人が請求する場合
本人の住基カードまたは同一世帯の人の身分証明書
手数料
1通につき300円
転出転入手続きの特例
同一世帯で同時に転出する人の中で、1人でも住基カードの交付を受けている人がいる場合に、窓口もしくは郵送で転出届を行うと「転出証明書」の添付を省略して転入の手続きができるサービスです。
注:転入先の市区町村に住基カードを持参し、4桁の暗証番号を入力するなどの手続きが必要です。
サービスが受けられる人
住基カードの交付を受けていて、交付されている住基カードが運用中の人
(一時停止になっていたり、有効期限切れの場合は届出ができません。)
注意事項
- 転出届を郵便した場合、その届出書が到着して事務処理が終わった後でなければ、転入先の市区町村で転入手続きができません。日数に余裕を持って手続きをお願いします。
- 転入先の市区町村への届出は、実際に引っ越しをした日から14日以内に行ってください。なお、転出予定日から30日以内でないと受け付けができません。
このページの担当部署
住民課 住民係
電話番号:(代表)093-201-4321