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企業への支援

更新日:2022年4月14日

水巻町事業継続応援支援金交付事業(令和4年1月31日受付終了)

国の一時支援金、月次支援金(令和3年9月分まで)または福岡県中小企業者等一時支援金、福岡県中小企業者等月次支援金(令和3年9月分まで)の交付決定を受けた中小企業者または個人事業者であって町内に事業所または店舗等を有する者に支援金の交付を行い、事業継続のための支援を行います。

交付額

1事業者につき、15万円(支援金の交付は、1回限り)

申請方法

郵送による申請

申請期間

令和3年10月11日(月曜)~令和4年1月31日(月曜)
※当日消印有効

申請書類

  1. 水巻町事業継続応援支援金交付申請書兼請求書
  2. 国または県の支援金の交付額決定通知書の写し
  3. 本人確認書類(個人事業者のみ:免許証、健康保険証等)
  4. 振込先口座通帳の写し(表紙を開いたページ)

福岡県感染拡大防止協力金

福岡県では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、福岡県による要請に応じて、対象となるすべての期間に休業または営業時間短縮を行った県内全域の事業者に「福岡県感染拡大防止協力金」の給付について案内をしています。
各対象期間、給付額、給付要件、申請受付等の詳細は福岡県HPで確認してください。

 

福岡県感染拡大防止協力金に関する問い合わせ先

福岡県感染拡大防止協力金コールセンター 電話番号:0120-567-918

受付時間:9時から17時(平日、土曜、日曜、祝日)

事業復活支援金(国)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、要件を満たす中小法人・個人事業者に対し、上限最大250万円(個人事業者等は上限最大50万円)が給付されます。

申請期間

令和4年1月31日(月曜)~5月31日(火曜)


詳細は事業復活支援金特設サイトで確認してください。


事業者向け固定資産税の軽減措置


水巻町家賃軽減支援金(終了)

新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げの急減に直面する町内事業者の事業継続を下支えするため、国が行う「家賃支援給付金」または福岡県が行う「福岡県家賃軽減支援金」の給付決定を受けた事業者に対し、水巻町から「水巻町家賃軽減支援金」を上乗せして交付します。


セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、新型コロナウイルスの影響などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 

感染防止宣言ステッカー(福岡県)

福岡県では、新型コロナウイルス感染症対策として、業種別ガイドラインなどの事業者が実施すべき感染防止対策をすべて実施している事業者に対し、「感染防止宣言ステッカー」を配布しています。

ステッカーを店舗などの目立つ場所に掲示することで、利用者が安心して利用できる施設であることを知らせることができます。申請方法などの詳細は、以下のホームページを確認してください。


福岡県「感染防止認証マーク」(福岡県)

福岡県は、県が各飲食店の感染防止対策の実施状況を確認し、認証した店舗に「感染防止認証マーク」を交付する「感染防止認証制度」の申請受付を受け付けています

各飲食店は認証マークを掲示することにより、実施した感染防止対策が適切であることを客観的に示すことが可能です。利用者は、認証マークをが掲示されていることを確認することで、より安心して飲食店を利用できます。

また、認証した飲食店には、感染防止対策継続のための支援金を1店舗当たり5万円支給されることとなっています。

詳しくは、以下の福岡県HPを確認してください。

「緊急経済対策資金」による支援(福岡県)

福岡県では、セーフティネット保証制度の認定を受けた中小企業者に、「緊急経済対策資金」による融資を行っています。


衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫では、新型コロナウイルスの影響により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業・飲食店営業・喫茶店営業を営む人に、貸付を行っています。

無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)

日本政策金融公庫などの特別貸付と、国の「特別利子補給制度」を併用することで、実質無利子・無担保となる制度です。詳細は決定次第、中小企業庁のホームページなどで公表されます。


雇用調整助成金(特例)(厚生労働省)

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。


新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)

小学校などの臨時休業にともない、子どもの世話を行うため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇)を取得させた事業主に対し、国が助成します。

令和3年8月1日から令和4年6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども

2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

助成額、申請方法、申請期限などの詳細は、厚生労働省HPを確認してください。

労働者からの直接申請について

 事業主が本助成金の活用に応じないために、対象となる労働者からの申請ができない場合は、都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」に相談することで、労働者から直接申請することが可能です。

詳細は厚生労働省HPや下記のリーフレットを確認してください。

 

小学校休業等対応助成金に関する問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276(月~金/8:30~20:00、土日祝/8:30~17:15) 

 

特別利子補給事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構)

対象となる貸付により借入を行った人のうち、一定の要件を満たす人に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成します。


対象となる貸付

日本政策金融公庫(日本公庫)・沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)・商工組合中央金庫(商工中金)・日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務(危機対応融資)」など

申請期限

令和4年11月30日

経済産業省の支援策


相談窓口

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このページの担当部署

産業環境課 産業振興係
電話番号:(代表)093-201-4321