メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

水巻町国土利用計画

更新日:2021年1月20日

町土利用に関する基本構想

1.町土利用の基本方針

町土の利用は、町土が現在および将来における町民のための限られた資源であるとともに、生活および生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることから、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的、および文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と町土の均衡ある発展をめざし、総合的かつ計画的に行われなければならない。

したがって、この国土利用計画―水巻町計画―は、長期的観点に立ち、調和のとれた町土のあり方について、目標を示すものであって、町土利用に関する行政の指針であるとともに、町土利用について各種計画の基本となるものである。

水巻町は、福岡県の北部に位置し、東には九州の玄関口北九州市があり、南は中間市、北は芦屋町に隣接し、西は遠賀川に挟まれた南北に細長い町域となっている。本町の面積は11.03平方キロメートルであり、人口は平成7年国勢調査で約31,300人となっている。

また、町の面積の約35%は都市的土地利用の宅地であり、自然的土地利用である農用地、森林、水面・河川・水路の占める割合は約35%となっている。町内には、遠賀川や曲川、堀川が流れており、その川のほとりでは、季節に応じて色とりどりの美しい草花が咲き誇り、住民の心をなごませている。

また、町の中央部には緑あふれる小高い丘陵地があり、森林浴の場として人々に親しまれている。一方、町土の整備および開発に関わる新たな地域産業に対する振興対策、さらには、道路、公共交通など、高次の都市機能整備の要請、および高齢化・福祉社会・国際化などへの対応と伴わせた、一連の新たな参加型まちづくりの期待が高まっており、今後、環境保全に配慮した限られた土地の適正利用が重要な課題となっている。

 したがって、町土の利用を計画するにあたっては、本町の特色ある自然的・社会的特性を踏まえ、自然環境の保全、公害の防止、歴史的風土の保存、治山治水および水資源の確保などに充分配慮し、産業の動向、生活基盤の整備、地域社会の構造変化などの方向を見極めながら、適切に対処しなければならない。

このような地域特性を踏まえ、本町においては「Blossom!みずまき」花が咲く、笑顔が咲く、文化が咲く、まちが咲く、をめざして健康づくり、産業づくり、地域づくりを推進するとともに、「みどりと花の美しい、文化のかおる、いきいきとした、やすらぎとふれあいのあるまち」の実現のため、総合的かつ計画的な町土の利用を図ることを基本方針とする。

2.利用区分別の町土利用の基本方向

1. 農用地

農用地は、将来にわたり食料の安定供給を図るための基本的な有限の土地資源であるとともに重要な生産基盤である。
また、水および大気の浄化機能、保水機能および緑地空間としての良好な自然環境を保全する役割を有している。

このため、農用地の無秩序な利用転換を抑制して必要な農用地の維持確保に努めることを基本とする。農業振興地域内の農用地区域については、優良農用地として確保を図るとともに、労働生産性の向上および農家経済の安定を図るために、農産物の品質並びに生産性の向上に努める。

農業振興地域内の白地区域においても、一団の優良農用地については、良好な営農条件を確保するために農用地の保全に努める。農業振興地域外の農用地については、緑地空間および防災のためのオープンスペースとして残しつつ、周辺農用地との調整および居住環境と営農条件の整合に留意しながら計画的な宅地への転用を行っていく。

注:農用地とは ― 農地法第2条第1項に定める農地および採草放牧地のことをいうが、本計画では、特に農用地に*印のある場合は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域の農用地をさす。

2.森林

森林は、水源の涵養(かんよう)や防風、土砂流出および崩壊防止などの町土の保全、さらには健康と文化、自然環境の保全、レクリエーションの場の提供といった多くの公益的機能を有している。

このため、森林のもつ多面的な機能を総合的かつ高度に活用できるよう、計画的に必要な森林の保全と整備を図る。中心市街地周辺の森林については、防災および良好な都市環境を確保するため、積極的に緑地としての保全、整備の推進を図る。

市町境周辺の森林については、地域社会の活性化に加え町民のニーズおよび防災上の配慮をしつつ良好な自然環境の保全に努め有効利用を図る。

3.水面・河川・水路

水は、町民生活および生産活動などにとって重要な資源である。このため、必要な用水を安定的に確保し、合理的に活用するとともに、良好な水質の維持・保全に努めるとともに、親水性の向上を図る。 水面については、水資源の確保および農用地のかんがい用としての役割のほか、治水などの防災上の機能も有している。このため、その管理を適切に図りながら保全に努める。

河川については、流域の土地利用状況および自然状況を踏まえ、水害防止、水資源の確保、住民の憩いの場の提供といった治水、利水、および親水の機能に配慮した計画的な利用と保全を図る。水路については、農用地の生産性の向上を図るため、水資源の確保、農業用水路の水質の保全に努めるとともに、計画的かつ総合的に下水道事業などの推進を図る。

4.道路

道路は、町民活動を支える根幹的な公共施設であり、人、自転車、自動車などの移動空間としての役割を果たすばかりでなく、町の美観の創出、コミュニティーの形成、防災に必要な空間の確保などの多様な機能を有し、町民生活の充実および産業の発展を図る上で必要不可欠なものである。

一般道路については、町土の有効利用や良好な生活・生産基盤などの整備による、利便性が高く住み良い定住環境を進めるため、主要幹線道路である国道3号の整備の完成、県道、町道の整備に必要な用地の確保を図る。

また、市街地の骨格づくりと町民生活の利便性を向上させるため、都市計画道路および生活道路の整備に必要な用地の確保を図る。農林道のうち林道は本町にはない。農道については、農業の生産性向上および農地の適正な管理に資するため、整備の推進を図る。

なお、一般道路の整備にあたっては、沿道の自然環境および地域住民の生活環境の保全交通安全対策などに十分配慮し、計画的な道路の整備を推進する。

5.宅地

住宅地については、将来の世帯数の増加や住宅環境の向上などにともなって、その需要は今後も増加することが予想されるため、周辺の環境保全に配慮しつつ生活関連施設の整備を計画的に進めながら、必要な用地の確保を図る。

また、用途地域内においては、公園・緑地などのオープンスペースの確保と居住環境の整備を図りつつ、市街地整備の推進による土地利用の高度化、効率化に努める。 用途地域外の住宅地については、農業的土地利用との調整を図りつつ、快適な田園居住環境づくりなどに必要な用地の確保を図る。工業用地については、本町における経済の振興、住民所得の向上および就業機会の拡大を図るため、地場産業および既存企業の育成強化を積極的に推進する。

その他(事務所、店舗など)の宅地については、中心市街地である頃末地区、北部梅ノ木団地周辺地区、および吉田地区の商業核を中心に、良好な環境の形成に配慮しつつ土地利用の高度化を図るとともに、商店街の再整備による活力と魅力ある商業・業務環境の形成に努める。

6.その他

文教施設、公園緑地、厚生福祉施設および交通施設などの公共施設の用地については、町民が豊かで快適な生活を営む上で不可欠なものである。そのため環境の保全および総合的かつ適正な配置に配慮しながら、行政需要の増大と多様化に適切に対応できるよう、必要な用地の確保を図るものとする。

7.市街地

市街地(人口集中地区)については、人口および世帯数の増加集積に対応した市街地面積の拡大が見込まれる。このため、都市的土地利用にあたっては、農業的土地利用との調整を図りながら、市街地およびその周辺地域における環境の保全に配慮しつつ、計画的に良好な市街地の整備を図る。

 

このページの担当部署

建設課 都市計画係
電話番号:(代表)093-201-4321