林野火災注意報・警報の運用開始
更新日:2026年1月13日
近年発生している大規模林野火災を受け、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用が開始されました。
林野火災注意報・警報とは
林野火災注意報
林野火災の予防上注意が必要な気象状況等になった場合に発令され、火の使用制限について努力義務が課せられます。
林野火災警報
林野火災の予防上危険な気象状況等になった場合に発令され、火の使用制限について義務が課せられます。
現在の発令状況
遠賀郡消防本部ホームページで発令状況をご確認ください。
火の使用制限について
林野火災注意報・警報が発令された場合における火の使用については、次の制限があります。
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則について
警報が発令されたときは、警報が解除されるまでの間、その遠賀郡内の区域内に在る者は、火の使用の制限に従わなければなりません。この規定による制限に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。
問い合わせ
遠賀郡消防本部 警防課
電話番号 093-293-8124
このページの担当部署
総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321
