定額減税補足給付金(調整給付)について
更新日:2024年6月17日
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、その差額を給付金として支給します。
支給対象者
令和6年1月1日時点で水巻町に住民登録があり、以下の2つの要件を満たす人が対象です。
- 令和6年所得税が課税される見込みの人、または、町から令和6年度住民税所得割が課税されている方
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる人
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額1,805万円を超える人は対象外となります。また、本給付金は世帯単位でなく、納税義務者(個人)への支給となります。
調整給付額
減税しきれない所得税および住民税の額により異なります。対象者には支給額と算出式を記載した通知を送付します。
調整給付額(3)は、(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額です。
※税額など算出に関する支給対象者の詳細のお問い合わせは、個人情報保護のため、電話では対応しておりません。
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) |
- | ※令和6年分推計 所得税額(減税前) |
= | 所得税分控除不足額 (<0の場合は0) |
また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額の見込み)を使用します。
ただし、扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)は国外居住者を除きます。
※令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に、国の算定ツールを用いて算出します。
(2)個人住民税所得割分控除不足額
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) |
- | 令和6年度分 個人住民税所得割額 (減税前) |
= | 個人住民税所得割分 控除不足額 (<0の場合は0) |
ただし、扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)は国外居住者を除きます。
(3)調整給付額
所得税分控除不足額 |
+ | 個人住民税所得割分 控除不足額 |
= | 調整給付額 (1万円単位で切り上げて算出) |
申請方法・送付時期(予定)
7月中旬以降に対象となる納税義務者に、(1)、(2)のいずれかの通知を送付しますので、次のとおり手続きを行ってください。
通知の種類 | 対象者 | 手続き |
(1)調整給付金 支給のお知らせ |
町で給付金等の口座確認が取れる人 |
内容に変更がなければ、申請等不要。 |
(2)調整給付金支給確認書 | 上記以外の人、または振込 口座に変更がある人 | 内容を確認し、必要書類(マイナンバーカード・運転免許証等のコピー)を添付し、返信用封筒で返送してください。 |
申請締め切り
令和6年10月31日(木曜)消印有効
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する人
下記の申請書に必要書類を添付され、町に送付してください。申請書の申請期限は、令和6年9月30日(月曜)消印有効です。
・申請書
※確認書が届いた場合は、本様式を使用せず、確認書に必要書類を添付され、返送してください。
問い合わせ
役場1階 住民税係(算出)・納税係(支給)
電話番号(代表):093-201-4321
※税額など算出に関する支給対象者の詳細のお問い合わせは、個人情報保護のため、電話では対応しておりません。
詐欺に注意してください
- 水巻町や国、県などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することは、絶対にありません。
- 水巻町や国、県などが「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
- 不審な電話や郵便物が届いたら、消費生活センターや警察署などに相談してください。
- 政府機関や自治体などを装った偽サイトに注意してください。アドレスが一部異なる(末尾がjpではなく海外)など、不審に思った場合は、安易にアクセスしないようにしましょう。
令和6年度個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。
このページの担当部署
税務課 納税係
電話番号:(代表)093-201-4321