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定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年6月17日

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、定額減税しきれないと見込まれる人に対して、その差額を給付金として支給します。

 支給対象者

令和6年1月1日時点で水巻町に住民登録があり、以下の2つの要件を満たす人が対象です。

  • 令和6年所得税が課税される見込みの人、または、町から令和6年度住民税所得割が課税されている方
  • 定額減税により減税しきれないと見込まれる人

※ただし、納税義務者本人の合計所得金額1,805万円を超える人は対象外となります。また、本給付金は世帯単位でなく、納税義務者(個人)への支給となります。

 調整給付額

減税しきれない所得税および住民税の額により異なります。対象者には支給額と算出式を記載した通知を送付します。
調整給付額(3)は、(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額です。
※税額など算出に関する支給対象者の詳細のお問い合わせは、個人情報保護のため、電話では対応しておりません。

(1)所得税分控除不足額


定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数)

 -  ※令和6年分推計
所得税額(減税前)
 =  所得税分控除不足額
(<0の場合は0)

また、令和6年分所得税額は、推計額(令和5年分所得税額の見込み)を使用します。
ただし、扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)は国外居住者を除きます。

※令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に、国の算定ツールを用いて算出します。

(2)個人住民税所得割分控除不足額


定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数)

 -  令和6年度分
個人住民税所得割額
(減税前)
 =  個人住民税所得割分
控除不足額
(<0の場合は0)

ただし、扶養親族(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)は国外居住者を除きます。

(3)調整給付額


 所得税分控除不足額 

 +  個人住民税所得割分
控除不足額
 = 
調整給付額

(1万円単位で切り上げて算出)


申請方法・送付時期(予定)

7月中旬以降に対象となる納税義務者に、(1)、(2)のいずれかの通知を送付しますので、次のとおり手続きを行ってください。

通知の種類 対象者 手続き
(1)調整給付金
支給のお知らせ
町で給付金等の口座確認が取れる人

内容に変更がなければ、申請等不要。
振込口座に変更がある人、受給を受けない人は、役場に連絡
してください。必要な書類を送付します。

(2)調整給付金支給確認書 上記以外の人、または振込 口座に変更がある人 内容を確認し、必要書類(マイナンバーカード・運転免許証等のコピー)を添付し、返信用封筒で返送してください。

申請締め切り

令和6年10月31日(木曜)消印有効

住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する人

下記の申請書に必要書類を添付され、町に送付してください。申請書の申請期限は、令和6年9月30日(月曜)消印有効です。

申請書

※確認書が届いた場合は、本様式を使用せず、確認書に必要書類を添付され、返送してください。

問い合わせ

役場1階 住民税係(算出)・納税係(支給)

電話番号(代表):093-201-4321

※税額など算出に関する支給対象者の詳細のお問い合わせは、個人情報保護のため、電話では対応しておりません。

詐欺に注意してください

  不審な電話や詐欺に注意!

  • 水巻町や国、県などが現金自動預払機(ATM)の操作を依頼することは、絶対にありません。
  • 水巻町や国、県などが「定額減税補足給付金(調整給付)」の支給のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
  • 不審な電話や郵便物が届いたら、消費生活センターや警察署などに相談してください。
  • 政府機関や自治体などを装った偽サイトに注意してください。アドレスが一部異なる(末尾がjpではなく海外)など、不審に思った場合は、安易にアクセスしないようにしましょう。

令和6年度個人住民税の定額減税については、こちらをご覧ください。

このページの担当部署

税務課 納税係
電話番号:(代表)093-201-4321