国民健康保険税の減免
更新日:2022年6月10日
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、令和4年度の国民健康保険税を減免する制度があります。
注)令和3年度分の国民健康保険税の減免申請受付は、令和4年3月31日に終了しました。
申請受付開始時期
減免申請の受付開始は、令和4年度国民健康保険税額決定通知発送後の令和4年6月中旬からです。
対象世帯と減免割合
- 主な生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯・・・全額免除
- 主な生計維持者が次の3つの要件すべてに該当する世帯・・・減免対象保険税額を免除または減免
(前年の所得等により、減免割合が変わります。)
- 令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかの減少見込み額が、前年の当該収入の10分の3以上である。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
- 減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。
※ 主な生計維持者以外の収入が減少見込みの場合には対象外です。
※ 減収が見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の 前年の所得が、
ゼロもしくはマイナスの場合は対象外です。
※ 前年とは、令和3年1月から12月のことです。
減免の計算方法
減免対象保険税額(A×B÷C)×免除・減免の割合(D)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:主な生計維持者の減少が見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入に係る前年の所得額
C:主な生計維持者および被保険者全員の前年の合計所得金額
D:免除・減免の割合は、次のとおりです。
Cが300万円以下 100%
Cが400万円以下 80%
Cが550万円以下 60%
Cが750万円以下 40%
Cが1,000万円以下 20%
対象となる国民健康保険税
令和4年度国民健康保険税
(加入期間が令和4年4月~令和5年3月で、納期限が令和4年4月1日~令和5年3月31日のもの)
※次の全てに該当する方は、別途相談してください。
●転入、社会保険の喪失などにより、令和4年3月に水巻町国民健康保険に加入手続きをした。
●上記に伴う令和4年3月分の国民健康保険税の納期限が、令和4年4月以降に設定されている。
申請期限
令和5年3月31日(金曜)
必要書類
- 主たる生計維持者が死亡した場合または重篤な傷病を負った場合
・国民健康保険税減免申請書
・新型コロナウィルス感染症への感染を証明する書類(医師による診断書など)
・本人確認書類 - 主たる生計維持者の収入が減少した場合
・国民健康保険税減免申請書
・事業収入等申告書
・本人確認書類 - 主たる生計維持者が廃業や失業した場合
・国民健康保険税減免申請書
・事業廃業届や雇用保険受給資格者証など
・事業収入等申告書
・本人確認書類
国民健康保険税減免申請書
事業収入等申告書
※主たる生計維持者が、倒産・解雇等の理由で非自発的に失業され、雇用保険受給資格者証をお持ちの場合は、非自発的失業者に係る軽減制度の対象となり、本減免の対象とはなりません。
減免申請にあたって
減免の決定にあたり、令和3年中の所得が確定し、国民健康保険税額が確定された後でないと正しい減免額が算定できません。
このため、令和3年中の所得申告をされていない世帯主、被保険者がいる場合は、申告後でなければ減免申請ができませんので、注意してください。
どなたかの税法上の扶養に入っておらず、所得がない場合は所得がない旨の申告が必要です。
減免の適用について
減免申請を受理してから、審査を行います。審査の結果、減免が承認された場合は、申請後2週間ほどで減免決定通知書および賦課更正通知書を送付します(不承認の場合は、却下通知書を送付します)。
これらの通知が届くまで、納期限が到来する分の国民健康保険税は納付が必要です。
申請が認められ減免になった場合、納めすぎとなった国民健康保険税は、後日還付の手続きを行います。
手続きをする窓口
- 税務課住民税係(役場1階2番窓口)
注:郵送等での申請も受け付けますので、ご相談ください。
- 電話番号(代表):093-201-4321
このページの担当部署
税務課 住民税係
電話番号:(代表)093-201-4321
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