令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について
更新日:2024年2月28日
令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。
(2)60歳から64歳で対象となる人 ※
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
※自己負担額は未定です
令和5年度までに送付した接種券、予診票はお使いになれません。
費用は、全額自己負担となります。
ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。
接種をご希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。
※接種証明書アプリは令和6年3月31日で停止となる予定です。
対象となる救済制度
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。
定期接種について
対象者
(1)65歳以上の人(2)60歳から64歳で対象となる人 ※
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人
接種時期・回数
秋冬に1回を予定使用するワクチン
未定費用
自己負担あり※自己負担額は未定です
接種券
接種券は使用しないため、送付しません。令和5年度までに送付した接種券、予診票はお使いになれません。
任意接種について
定期接種以外で接種をご希望の人は「任意接種」として接種を受けることができます。費用は、全額自己負担となります。
ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。
接種をご希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。
その他
予防接種済証・予防接種証明書
予防接種証明書は、令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。いきいきほーる窓口にて申請できます。※接種証明書アプリは令和6年3月31日で停止となる予定です。
予防接種健康被害救済制度
接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。対象となる救済制度
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求 |
令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求 |
医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)
お知らせ等
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)このページの担当部署
いきいきほーる 健康課
電話番号:093-202-3212