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令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

更新日:2024年2月28日

令和6年4月1日以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、現在の「特例臨時接種」から季節性インフルエンザと同様の「B類疾病の定期接種」として位置づけられ、接種は有料となります。
令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づき以下のとおりお知らせします。

定期接種について

対象者

(1)65歳以上の人
(2)60歳から64歳で対象となる人 ※
※心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人

接種時期・回数

秋冬に1回を予定

使用するワクチン

未定

費用

自己負担あり
※自己負担額は未定です

接種券

接種券は使用しないため、送付しません。
令和5年度までに送付した接種券、予診票はお使いになれません。

任意接種について

定期接種以外で接種をご希望の人は「任意接種」として接種を受けることができます。
費用は、全額自己負担となります。
ワクチンは、任意接種用に新たに流通するワクチンを使用します。
接種をご希望の場合は、医療機関にお問い合わせください。

その他

予防接種済証・予防接種証明書

予防接種証明書は、令和5年度までの接種分のみ発行が可能です。いきいきほーる窓口にて申請できます。
※接種証明書アプリは令和6年3月31日で停止となる予定です。

予防接種健康被害救済制度

接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度が異なります。

対象となる救済制度
令和6年3月31日までの接種 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求
令和6年4月以降の定期接種 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
令和6年4月以降の任意接種 医薬品副作用被害救済制度で(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
医薬品副作用被害救済制度((独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)(外部サイト)

お知らせ等

新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

このページの担当部署

いきいきほーる 健康課
電話番号:093-202-3212