飼犬・飼猫に関する手続き
更新日:2024年11月29日
犬を飼い始めたら
狂犬病予防法により、 生後91日以上の犬は「一生涯に一度の登録」と「年に一度の狂犬病予防注射」が義務付けられています。また、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。
登録・変更は下記URLから手続きできます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」https://reg.mc.env.go.jp/
それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。
水巻町は、令和7年1月1日からこの制度に参加します。
犬の登録
マイクロチップを装着し、環境省に登録している犬
・令和7年1月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録または変更登録をした場合は、狂犬病予防法における登録申請が行われたとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされます。よって、窓口での登録手続き(鑑札の交付及び登録手数料)は必要ありません。・令和6年12月31日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録または変更登録をした場合は、狂犬病予防法における登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。
マイクロチップを装着していない犬
役場環境係窓口で登録申請を行い、鑑札の交付を受けてください。区分 | 内容 | 頻度 | 費用 |
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鑑札![]() |
犬の登録をして鑑札の 交付を受けてください |
犬の生涯に1度 | 1頭 3,000円 |
区分 | 費用 |
---|---|
鑑札の再交付 | 1頭 1,600円 |
狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は毎年1回、原則4月1日から6月30日までの期間内に接種させることとなっています。狂犬病は、狂犬病にかかった犬にかまれると感染する病気で、発病すると治療方法がなく、犬も人も100%死亡する恐ろしい病気です。
日本では、昭和32年以降発生していませんが、多くの国で発生がみられ、いつ外国から侵入してくるかわからない状況です。
そのため、法律で年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
区分 | 内容 | 頻度 | 費用 |
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注射済票 |
狂犬病予防注射をして注射済票の交付を受けてください 注:注射済票は、交付する年によって色が異なります |
毎年1回 | 1頭 550円 |
注射済票を破損または紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。
区分 | 費用 |
---|---|
注射済票の再交付 | 1頭 340円 |
鑑札・注射済票の交付申請の手続きをする窓口
- 役場 環境係
- 町内の下記動物病院に限り、鑑札と狂犬病予防注射済票の発行が可能です。
動物病院名 | 住所 | 電話 |
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とも動物病院 | 水巻町吉田西3丁目21-37 | 093-701-8093 |
パル動物病院 | 水巻町樋口3-5 | 093-202-1124 |
犬の飼育状況が変わったとき
マイクロチップを装着し、環境省に登録している犬
環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」https://reg.mc.env.go.jp/で手続きを行ってください。マイクロチップを装着していない犬
役場環境係の窓口で手続きを行ってください。転出の場合は、転出先の市区町村の窓口にお問い合わせください。
やむを得ない事由によって、マイクロチップを除去したとき
動物愛護管理法第39条の7第6項の規定に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、新たに鑑札の交付を受けてください。
鑑札の交付は、役場環境係で受けられます。なお、手数料はかかりません。
犬や猫を飼えなくなった場合
ペットを最期まで飼い続けることは、飼い主としての責任です。やむを得ない理由で飼えなくなった場合は、飼い主として自らの責任で新しい飼い主探しに努めてください。どうしても、新しい飼い主が見つからない場合は、下記に相談してください。
- 宗像・遠賀保健福祉環境事務所
生活衛生係 電話番号:0940-47-0344
注:飼っている動物を捨てることは犯罪です。絶対にしないでください。ペットを捨てた場合は「動物の愛護および管理に関する法律」により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
飼い犬を散歩させるときのマナー
散歩時の犬のふんの放置などで、迷惑を受けているという相談が多く寄せられています。 飼い犬を散歩させるときはマナーを守りましょう。
- 飼い犬の排せつは、自宅で済ませるようにしつけましょう。また、散歩の際には、ふんを入れる袋や水を携行し、排せつした際は、ふんは必ず持ち帰り、尿は水で流すなどして地域に迷惑を掛けないようにしましょう。
- 事故防止のため、飼い犬には必ず引き綱をつけ、犬を制御できる人が散歩をさせましょう。
野犬に困っている場合
犬の種類・大きさ・毛色などの野犬の特徴、よく見かける場所や時間帯などを以下に連絡してください。
- 宗像・遠賀保健福祉環境事務所
生活衛生係 電話番号:0940-47-0344
注:衛生面や危険防止のため野犬にえさを与えないでください。
犬や猫の死骸を見つけた場合
道路などの公共用地で、飼い主不明の犬や猫などの死骸を見つけた場合は、詳しい場所を役場環境係に連絡してください。
このページの担当部署
産業環境課 環境係
電話番号:(代表)093-201-4321