情報公開制度
更新日:2022年7月12日
情報公開制度は、町民の皆さんの求めに応じて、町が保有する情報を公開することにより、開かれた行政を実現する制度です。
実施機関
情報公開制度を実施する町の機関は次のとおりです。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 議会
制度を利用できる人
公開請求ができる人は次のとおりです。
- 町内に住所がある人
- 町内に事務所や事業所がある個人や法人などの団体
- 町内に通勤、通学している人
- 町税の納税義務がある人
- その他、町の事業事務に利害関係がある人(利害に関係する情報に限ります。)
公開請求できる情報
文書、図画、写真、フイルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) が公開の対象となります。
請求の手続き
「公文書公開請求書」に住所、氏名、請求したい文書の件名・内容など必要事項を記入して役場・庶務係に提出してください。
請求書ダウンロード
公開・非公開の決定
公開できるかどうかは、原則として公開請求があった日から15日以内(やむを得ない場合は30日を限度)に決定し、書面にてお知らせします。
公開できない情報
公開請求があった情報は原則として公開されますが、次のような情報が記録されているものは公開できないことがあります。
- 法律や条例により公開することができない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
- 法人などの正当な利益を明らかに害すると認められる情報
- 町の事務事業に係わる意思決定に、著しい支障を生ずることが明らかな情報
- 町の事務事業の公正な執行に、著しい支障が生ずることが明らかな情報
- 国や県の事務事業の公正な執行に、著しい支障が生ずることが明らかな情報
- 人の生命や財産の保護、犯罪の予防や捜査などに、支障を生じる恐れのある情報
公開の方法
情報公開は、決定通知書でお知らせした日時および場所において行います。文書の閲覧は無料、写しを交付する場合はその費用を負担してもらいます。
決定に不服がある場合
非公開の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合には、「水巻町情報公開・個人情報保護など審査会」に公平な審査を求め、その結果を尊重して、公開・非公開を再決定します。
情報公開コーナー
役場1階ロビーの情報公開コーナーに次の行政資料を設置していますので、お気軽にご利用ください。
- 予算書
- 決算書
- 水巻町例規類集
- 議案書
- 各種計画書、報告書 など
関連情報
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度については
このページの担当部署
総務課 庶務係
電話番号:(代表)093-201-4321
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