危険ブロック塀などの撤去費用の補助
更新日:2024年1月24日
災害時における通学路や避難経路などの安全と通行を確保し、安全・安心のまちづくりを推進するため、地震による倒壊の危険性が高いブロック塀などを撤去する場合に経費の一部を補助します。詳細は要綱を確認してください。
水巻町ブロック塀等撤去費補助金交付要綱
補助の対象
補助対象者(全てに該当すること)
- ブロック塀等の所有者または管理者である
- 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがない
- 町税を滞納していない
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者または同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない
補助対象物件および条件(全てに該当すること)
- 町内にあるブロック塀等(補強コンクリートブロック造、組積造の塀)である
- 他の制度による補助金を受けていない
- 道路に面している
- 高さが1メートル以上である
- 撤去前に町の危険度診断を受け、ブロック塀等の診断カルテで40点未満である、または町長が災害時に安全上支障があると認めるものである
ただし、ブロック塀等の一部を撤去する場合は、加えて次の3つの要件を満たす必要があります。
- 工事後に診断カルテで70点以上となる
- 工事後に高さが1.2メートル以下となる
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路内に存しない
補助金の額
ブロック塀等の撤去費の3分の2(限度額:16万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
※土留め部分のブロックや門柱は撤去費に含まれません。
交付申請の流れ
事前相談 ⇒ | 交付申請 ⇒ | 交付決定 ⇒ | 工事着手 ⇒ 工事完了 ⇒ | 実績報告 ⇒ 補助金交付 |
補助金の交付を 受けようとする 前に、ブロック 塀等の撤去工事 の内容等につい て町に相談して ください。 町職員による現 地調査等を行い ます。 |
補助対象に該 当した場合、 必要書類を揃 えて交付申請 を行います。 交付決定を受 けるまで工事 の着手はでき ません。 |
交付申請から 交付決定まで 約10日要しま す。交付決定 後、申請者に 対し交付決定 の通知を郵送 します。 |
交付決定の通知を受けてから 工事に着手してください。 事前着手を確認した場合は、 補助決定を取消します。 |
工事完了後の30日以内 または交付決定のあった 年度の2月末日のいずれか 早い日までに手続きをして ください。 不備等がなければ約1カ月 で振り込まれます。 |
申請受付開始日
毎年度4月1日
最終年度:令和8年度
申請書類等
交付申請に必要な書類
- ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第1号)
- 位置図
- 工事の概要がわかる図面(撤去の長さ、高さ、撤去方法(全部・一部)、撤去範囲)
- 工事前の全景写真
- 工事見積書の写し(金額の内訳および補助対象内外がわかるもの)
- 工事後の診断カルテの改善計画(70点以上であるもの)※一部撤去のみ
- その他町長が必要と認めるもの
実績報告に必要な書類
- ブロック塀等撤去費補助金完了実績報告書(様式第6号)
- 工事請負契約書(金額の内訳および補助対象内外がわかるもの)および領収書の写し
- 工事前後の全景写真
- 診断カルテの結果(70点以上であるもの)※一部撤去のみ
- ブロック塀等撤去費補助金交付請求書(様式第8号)
- その他町長が必要と認めるもの
その他の書類
- ブロック塀等撤去費補助金交付申請取下届(様式第4号)※事情により工事を中止・廃止する場合
- ブロック塀等撤去費補助金交付変更申請書(様式第5号)※交付申請の内容を変更する場合
- 消費税仕入控除税額等報告書(様式第11号)※消費税仕入控除税額等がある場合
手続きをする窓口
役場(2階) 住宅政策課 定住促進係
補助金の返還
以下の場合は、補助金の決定を取消し、補助金の全額または一部の返還を命じる場合があります。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
- 補助金を補助対象工事以外の用途に使用したとき
- その他町長が不適当と認める事由が生じたとき
このページの担当部署
住宅政策課 定住促進係
電話番号:(代表)093-201-4321