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児童手当

更新日:2024年8月20日

令和6年度制度改正について

児童手当の法改正に伴い令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が以下のように変わります。

主な変更点


1.所得制限の撤廃

2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

3.第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額

4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

5.支給回数を年3回(2月.6月.10月)から年6回(偶数月)に変更


新制度の児童手当支給額

         3歳未満              3歳~高校生(年代)
第1・第2子       15,000円 10,000円
第3子以降       30,000円         30,000円

※高校生年代=18歳になる年度の3月末まで。

(例)21歳、14歳、7歳、の三人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳の
お子様は第3子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請ください。
※受給資格者が水巻町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
※受給資格者と支給対象児童のお子様が別居の場合は、申請書の他に別居監護養育申立書の提出が必要です。

申請について

♦現在水巻町で児童手当・特例給付を受給していない方(公務員の方を除く)
新たに申請する必要があります。
○町の公簿上で確認ができ、新たに児童手当の申請が必要な方へ申請の案内を令和6年8月下旬に
送付します。同封の申請書に必要事項を記入し、返信用封筒にて郵送ください。
水巻町の公簿上で以下の事項が確認できない方については、申請の案内が届きませんので、ご自身で
申請が必要かの確認をお願いします。

申請に係る案内送付の対象者
・令和4年度または令和5年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、
児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下になったが、今年度再申請をしていない方
・令和6年度の所得金額が所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等の資格が消滅になった方
・令和6年7月時点で高校生年代のお子様のみを養育している方

案内がお手元に届いた方は内容をご確認のうえ下記申請期限内にご提出ください。

♦現在水巻町で児童手当・特例給付を受給中の方
申請は原則不要です。

 ただし、第3子加算の算定基準となる大学生年代のお子様を養育している場合は、
そのお子様を第3子加算のカウントに含めるための確認書(「監護相当・生計費の負担についての確認書」)の提出が必要です。

○確認書の提出が必要と思われる世帯には、令和6年9月上旬に、案内を送付します。

※大学生年代とは、18歳年度末を経過してから22歳年度末までの間にあるお子様(令和6年度は、生年月日が
平成14年4月2日~平成18年4月1日までの間にあるお子様)です。

※0歳から22歳年度末までのお子様が2人以下で第3子以降加算の対象にならない場合は、確認書の提出は不要です。

※お子様の進学・就職を問わず、親等の受給者の方に経済的負担がある場合は、カウント対象に含むことができます。

※制度改正により、18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を第3子以降加算カウントに含むことができるようになりますが、手当の支給対象にはなりません。

※町の公簿上の情報だけで、対象世帯を正確に把握することはできないため、提出案内が届かない場合でも、第3子加算のカウントに含まれるような大学生年代のお子様がいらっしゃるときは、ご自身で提出が必要かの確認をお願いします。


申請期限 

令和6年9月30日(月曜)必着

※上記期限を過ぎた場合や申請に不備、不足のあった場合は、制度改正後の初回の振り込み
(令和6年12月11日)に間に合わない可能性がありますので、原則上記期限内に申請してください。

※上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜)までに申請いただければ、
受給資格がある場合、新制度が施行され令和6年10月に遡って支給開始となります。
(手当のお振込みは遅れる可能性がありますのでご了承ください)
令和7年4月以降に申請した場合、申請した翌月分からの支給となります。

※令和6年10月11日に支給される児童手当(令和6年6月~9月分)については、
制度改正前の支給額を支給します。

必要書類

以下の申請書等を記入例を参考に、申請してください。


・児童手当新規認定請求書

(記入例)児童手当新規認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

(記入例)監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当別居監護・養育申立書

(記入例)児童手当別居監護・養育申立書

 

児童手当ての支払い通知について


 今回の制度改正に伴い、令和6年9月分までの支払いをもって、支払い通知を廃止します。
今後は支払い日以降に、通帳の記帳などにより、振り込みを確認してください。
なお、住宅ローンや奨学金申請などで、町が発行した支払い証明書類が必要な場合は、
直近の支払い分までの支払い証明書を発行しますので、窓口で申請してください。
 なお、制度改正後、申請により、新規で認定になった方には、認定通知書、額が
改定になった方には、額改定通知書を12月上旬ごろ送付いたします。
 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方は申請の
認定通知等送付は行いません。


以下は令和6年9月分までの制度の説明となります。

令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。
【変更点】
1.毎年6月に提出していた現況届が一部の人を除き不要になります。
2.令和4年10月支給(6月分)から、受給者の所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されません。
※詳しくは所得制限限度額・所得上限限度額をご覧ください。



児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援する制度で、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、主に生計の中心となっている保護者に支給されます。

対象者

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額等

対象児童 支給額(児童1人当たりの月額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校終了前までの第1子、第2子(注) 10,000円
3歳~小学校終了前までの第3子以降(注) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額以上所得上限額未満の世帯の児童 5,000円
所得上限限度額以上の世帯の児童 支給対象外
注:第3子とは、養育している18歳以下の子ども(18歳到達後最初の3月31日までの子どもが対象)の中で数えます。
たとえば、20歳、17歳、11歳、9歳の4人の子どもがいる場合、20歳の子どもは第1子には数えませんので、17歳の子どもが第1子(手当の支給なし)、11歳の子どもが第2子(月額10,000円)、9歳の子どもが第3子(月額15,000円)、となります。

所得制限限度額・所得上限限度額

扶養人数 (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0万円 833.3万円 858.0万円 1070.0万円
1人 660.0万円 875.6万円 896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円 917.8万円 934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円 960.0万円 972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円  1238.0万円
5人 812.0万円 1042.0万円 1048.0万円 1276.0万円


注:扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
注:扶養人数が6人以上の場合は、1人につき38万円(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算します。

手当の支給

児童手当は、認定請求をした月の翌月分から、6月・10月・2月の年3回、指定された受給者の口座に振り込まれます。

注:支給日が金融機関の休日にあたる場合は、その次の金融機関の営業日に振り込まれます。

支給日 支給対象月
6月11日 2月分から5月分
10月11日 6月分から9月分
2月11日 10月分から1月分

申請手続き

出生、転入などにより受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

申請先

水巻町役場1階 子育て支援課 子育て支援係(注:公務員の人は勤務先)

必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳(配偶者および児童の通帳は不可)
  • 請求者および配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類が必要です。
    詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバーを利用する手続き)」を確認してください。

場合によって(養育する児童と別居している場合など)は、その他必要書類の提出をお願いすることがあります。
必要書類が揃っていなくても申請するようにしてください。
申請が遅れると、さかのぼって手当を受けることはできません
足りない書類は、後日提出してください。

現況届

現況届の提出が原則不要になります。

児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要です。これまで毎年6月に現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて、提出が不要になりました。ただし、次の条件に該当する人は今までどおり現況届の提出が必要になります。

現況届の提出が必要な人
・「離婚協議中で配偶者と別居」と申請した人
・配偶者からの暴力などにより住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・別居監護により支給要件児童の住民票が町内にない人
・法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
・その他状況を確認する必要がある人

※該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

届出の内容が変わったときは手続きが必要です

子育て支援課 子育て支援係に必要な書類を提出してください。

他の市区町村に住所が変わるとき

水巻町での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で、新たに「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられない場合がありますので、注意してください。

児童手当などの額が増額されるとき

現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないように注意してください。

必要なもの
・請求者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(国民年金加入の人は不要)

児童手当などの額が減額されるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

児童手当などの支給が終わるとき

現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者が公務員になったとき

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

養育している児童と別居するとき

「別居監護申立書」と「別居している児童の世帯全員の住民票」を提出してください。

このページの担当部署

子育て支援課 子育て支援係
電話番号:(代表)093-201-4321