戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の受付について
更新日:2025年6月27日
特別弔慰金(とくべつちょういきん)の趣旨
戦後80年に当たる令和7年には、国として改めて弔慰の意を表すため、償還額を年5.5万円に増額し、5年償還の国債を5年ごとに2回支給します。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(死亡当時の胎児を含む)
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、
権利が発生したり、順位が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
国債名称 第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額 面 27.5万円 (5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
※第1回目償還日は令和8年4月15日で、以後毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは
翌日以降)に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。
請求期間
令和7年4月1日(火曜)から令和10年3月31日(金曜)まで
※請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので注意してください。
請求に必要な主な書類等
1 請求書類等(地域づくり課生活支援係窓口に備え付けています)(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
2 戸籍書類等
- 前回受給した方と同じ人が請求する場合
- 前回は別の方が受給し、今回はじめて請求する場合など
ほかにも必要な書類がありますが、過去に親族が特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出 してもらう書類が異なりますので、地域づくり課生活支援係(093-201-4321内線171)にお問い合わせください。
3 本人確認書類
- 請求者本人が請求手続きを行う場合
1官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)等)
2官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳等 ※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの)
3氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
- 代理人が請求手続きを行う場合
委任状
国債のお渡しについて
請求書類は、水巻町地域づくり課で受付した後、福岡県または戦没者の本籍地である都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定に基づいて、国が国債を発行し、水巻町地域づくり課を通じて請求者にお渡しします。
水巻町地域づくり課での請求書の受付から県による審査・裁定、国債の発行および国債の交付まで、概ね1年以上かかります。
特別弔慰金を初めて請求される場合や、裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時の本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なる場合には、さらに時間がかかる場合がありますので予めご了承ください。
手続きをする窓口
役場(1階) 地域づくり課 生活支援係12番窓口電話番号(代表):093-201-4321内線171
留意事項
- 特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。
また記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。
このページの担当部署
地域づくり課 生活支援係
電話番号:(代表)093-201-4321
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