自立支援医療
更新日:2022年3月24日
更生医療・精神通院医療・育成医療の3つをあわせて「自立支援医療」といいます。身体・精神上の障がいを治療することにより、障がいの進行を防ぎ、また障がいの軽減が可能である場合に必要な医療の給付を行う制度です。
注:指定医療機関で医療を受ける必要があります。
自己負担
原則として医療費の1割(所得などにより、1カ月の負担上限額あり)
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人で、身体上の障がいを治療することにより障がいの進行を防いだり、軽減したりすることが可能な場合に、必要な医療給付を行う制度です。
対象となる治療は、おもに心臓手術・人工透析がありますが、そのほかに角膜移植術や外耳道形成術などがあります。
注:心臓機能障がい・肝臓機能障がい・腎臓機能障がい・免疫機能障がいの人については、身体障害者手帳交付申請と自立支援医療(更生医療)支給申請を同時に行うことができます。
申請に必要なもの
- 自立支援療費(更生医療)支給認定申請書
- 身体障害者手帳
- 更生医療意見書
※指定自立支援医療機関(更生医療)で作成したもの
肢体不自由・その他用
心臓機能障害用
じん臓機能障害(人工透析用)
じん臓機能障害(じん臓移植用)
免疫機能障害用 - 健康保険証、特定疾病療養受療証の写し
- 委任状(受給者証を直接病院に送付する場合必要になります。)
- 印鑑
- 昨年1年間の収入がわかるもの(通帳および障害基礎年金通知書等)
※方針変更や再認定、その他の意見書様式は以下のとおりです。
肢体不自由・その他用
心臓機能障害用
じん臓機能障害(人工透析等)用
じん臓機能障害(訪問看護用)
免疫機能障害用精神通院医療
精神疾患のために指定医療機関に通院している人に、通院のための医療費を補助します。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
※指定自立支援医療機関(精神通院医療)で作成したもの - 同意書
- 健康保険証のコピー
- 委任状(受給者証を直接病院に送付する場合必要になります。)
- 印鑑
- 昨年1年間の収入がわかるもの(通帳および障害基礎年金通知書等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバー確認書類と本人身元確認書類 が必要です。
詳細は、関連リンクの「本人確認(マイナンバー を利用する手続き)」を確認してください。
※ 診断書(精神障害者保健福祉手帳用) を使って精神障害者保健福祉手帳と同時に申請をする場合は、診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)は必要ありません。ただし、「重度かつ継続」に該当する方は、「重度かつ継続」に関する意見書(追加用) が必要になりますので該当するかを主治医に確認してください。
育成医療
18歳未満の児童で、身体上の障がいを治療することにより障がいの進行を防いだり、軽減したりすることが可能な場合に、必要な医療給付を行う制度です。
対象となる治療は、おもに心臓手術・人工透析がありますが、そのほかに角膜移植術や外耳道形成術などがあります。- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
※指定自立支援医療機関(育成医療)で作成したもの - 健康保険証、特定疾病療養受療証の写し
- 委任状(受給者証を直接病院に送付する場合必要になります。)
- 印鑑
このページの担当部署
福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321