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障がい者差別解消のための取り組み

更新日:2021年1月21日

一人ひとりが障がいや障がい者への理解を深め、誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう

水巻町では、平成28年4月に施行された「障害者差別解消法」に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する水巻町職員対応要領」を策定しました。

障がいや障がいのある人に対する知識や理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた取り組みを全庁一体となって積極的に推進していきます。

水巻町職員からの差別的取り扱いなどの相談

水巻町の職員から、障がいを理由として不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあった場合は、役場(1階)福祉課 障がい支援係に相談してください。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が4月1日から施行されました。

障害者差別解消法は、国などの行政機関や会社やお店などの民間事業者が、障がいを理由とする差別の解消を推進することで、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会をつくることを目指しています。

この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
(民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務です。)

不当な差別的取り扱いとは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否する、制限する、条件を付けるなどの行為をいいます。

不当な差別的取り扱いの具体例

  • 車いすを理由に入店を拒否する
  • 障がいを理由にアパートを貸さない など

合理的配慮の提供とは

障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担が重すぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。

合理的配慮の具体例

  • 車いす利用者が乗り物に乗る時に手助けすること
  • 窓口で障がいのある人の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること など
社会的障壁とは

障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるもの

  • 社会における事物(通行・利用しにくい施設・整備など)
  • 制度(利用しにくい制度など)
  • 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習・文化など)
  • 観念(障がいのある人への偏見など)

禁止と義務

区分 不当な差別的取り扱い 合理的配慮
国の行政機関・地方公共団体など 禁止
不当な差別的取り扱いが禁止されます
法的義務
障がい者に対し合理的配慮を行わなければなりません
民間事業者
(個人事業者、NPO団体など含む)
努力義務
障がい者に対し合理的配慮を行うよう努めなければなりません

障がいによる差別に関する相談

障がいによる差別に関する相談は、このページのメールフォーム(担当部署にメールで問い合わせる)からも受け付けています。
ただし、すぐに確認や返信ができない場合があります。急ぎの場合は、電話にてご相談ください。

ファイルの閲覧方法

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このページの担当部署

福祉課 障がい支援係
電話番号:(代表)093-201-4321