国民年金
更新日:2024年4月12日
国内に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。国民年金は、年をとったときや病気やケガで障がい者になったとき、死亡したときに本人や家族の生活を守ってくれる制度です。
被保険者の種類
種類 | 対象 | 保険料の納め方 |
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第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者、農業従事者や学生、無職の人など | 納付書・口座振替・クレジットカードのいずれかで本人が支払います |
第2号被保険者 | 会社員や公務員などの厚生年金の加入者 | 給与から天引きされています |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 扶養している配偶者が加入している年金制度が負担します |
任意加入者 | 厚生年金に加入していない60歳以上65歳未満の人 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人 |
口座振替で支払います |
こんなときには届出が必要です
どんなとき | 内容 |
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退職して、厚生年金をやめたとき | 国民年金に加入する手続きをします 扶養している配偶者がいる人は合わせて手続きします |
住所や氏名が変更になったとき | 住民票の届出と同時に、必要に応じて手続きをします |
収入の増加や雇用保険の受給などで 配偶者の扶養からはずれたとき |
国民年金に加入する手続きをします |
保険料の支払いが難しいとき
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業した場合、学生で収入がない場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、本人からの申請により保険料の納付が免除(全額免除・一部免除)になります。
免除申請は、当年7月から翌年6月までを1年度とし、最大で2年1カ月前までさかのぼって申請をすることができます。
保険料免除・納付猶予の申請手続きに必要なもの
- 年金手帳、または基礎年金番号の分かるもの(基礎年金番号通知書・納付書など)
- 学生証、在学証明書など(学生納付特例の場合)
- 母子手帳(出産前に産前産後免除申請を行う場合)
- 雇用保険受給資格者証、離職票(退職または失業により免除申請する人)
注:申請する年度、または前年度に退職(失業)した場合に、本人の所得を除外して審査する退職による特例免除があります。
保険料の追納について
保険料免除・納付猶予の期間は、10年以内であれば追納(後払い)ができます。ただし、一定の期間を経過すると、加算金が上乗せされますので注意してください。
年金・給付金の受給
種類 | 内容 |
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老齢基礎年金 | 65歳になったとき (保険料を納めた期間と免除を受けた期間およびカラ期間等を合わせて10年以上必要) |
障害基礎年金 | 国民年金加入中、または20歳前の病気や事故により、一定以上の障がいが残った場合に支給 (ただし、保険料に未納の期間があるときは、支給されない場合があります) |
遺族基礎年金 | 国民年金加入者が亡くなった場合に遺族が受ける年金 受給することができるのは、18歳未満(障がいのある場合は20歳未)の子を持つ配偶者、または子自身 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金を受ける資格のある夫が、何の年金も受けずに死亡したとき、10年以上結婚していた妻に60歳から65歳になるまでの間支給 |
死亡一時金 | 国民年金保険料を3年以上納めていた人が年金を受けずに死亡したとき、その遺族に支給 |
関連リンク
- よくある質問(保険・年金)
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページの担当部署
住民課 保険年金係
電話番号:(代表)093-201-4321
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